看護師の転職の流れ(6つの段階)
看護師の転職は、準備から入職まで、次の6つの段階で進みます。段階ごとに、確かめる資料が違います。
| 段階 | すること | 確かめる資料・記事 |
|---|---|---|
| 1 準備 | 変えたいことと、外せない条件を書き出す | 辞めたいときの整理票 |
| 2 求人を探す | 探す場所を決め、求人票の条件を読む | 求人の探し方 |
| 3 応募 | 履歴書と職務経歴書を作る | 履歴書・職務経歴書・志望動機 |
| 4 面接 | 答える材料と、自分から聞く質問を準備する | 面接・退職理由・自己PR |
| 5 条件の確認 | 内定のあと、労働条件を書面で確かめる | この記事の書面で確かめる条件 |
| 6 退職と入職 | 退職を申し出て、引き継ぎと手続きをする | この記事の退職を申し出る時期 |
段階の分け方は編集部の整理です。在職中に進めるか、退職してから進めるかは、人によって違います。
看護師の転職の準備で使う確認票
| 確かめること | いまの職場 | 次の職場に求めること | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 変えたいこと(職場・働き方・仕事) | |||
| 勤務の形(2交代・3交代・日勤のみ)と夜勤の回数 | |||
| 時間外労働・オンコール | |||
| 基本給・手当・賞与 | |||
| 休日・休暇 | |||
| 通勤の時間と方法 | |||
| 入職後の研修 | |||
| 入職できる時期と、退職を申し出る期限(就業規則) |
確認票は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
「次の職場に求めること」は、外せない条件と、できればかなえたい条件に分けて書きます。求人票を読むときと、面接で質問するときに、この票を使います。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の転職で見る数字(求人倍率と病院の離職率)
看護師の求人倍率は、ハローワークの統計で2倍前後
厚生労働省の職業安定業務統計で、「保健師,助産師,看護師」の有効求人倍率を見ます。有効求人倍率は、求職者1人あたりの求人の数です。4年とも2倍前後で、職業計を上回っています。
| 年度 | 保健師,助産師,看護師 | 職業計 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 2.14倍 | 1.19倍 |
| 令和5年度 | 1.99倍 | 1.17倍 |
| 令和6年度 | 2.06倍 | 1.14倍 |
| 令和7年度 | 2.04倍 | 1.10倍 |
表の出典厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)長期時系列表 21 職業別労働市場関係指標(実数)(平成21年改定)(令和4年4月~)」(取得日 2026-10-07)第21表-7 有効求人倍率(パート含む常用) ↗
ハローワークの求人と求職だけの集計です。「保健師,助産師,看護師」の区分で、看護師だけの値ではありません。採用されやすさを示すものでもありません。
都道府県ナースセンターの求人倍率は、2022年度が1.84倍、2023年度が2.22倍、2024年度が2.51倍でした。3年続けて上がっています。2022年度 分析報告書 概要 ↗2023年度 分析報告書 概要 ↗2024年度 分析報告書 概要 1) ↗
ナースセンターに登録された求人と求職者だけの集計で、看護職の求人の全体ではありません。
看護師の離職率は、病院の正規雇用で11.0%
日本看護協会の「2025年 病院看護実態調査」では、2024年度の正規雇用の看護職員の離職率は11.0%でした。その年度に既卒で採用された人のうち、年度内に退職した人は16.1%です。2025年 病院看護実態調査 Ⅰ 1.看護職員の離職率 ↗
病院が回答した調査で、有効回収率は43.7%です。正規雇用の離職率は、定年退職を含む退職者の割合で、転職した人だけの割合ではありません。1時点の値で、増減の傾向は示していません。
就業中の看護職が挙げた退職したい理由では、「看護職の他の職場への興味」が14.3%で最も多くなっています。ナースセンターに登録した求職者の複数回答です。2024年度 分析報告書 概要 7) ↗
看護師の転職で求人を探す場所と、求職者の費用
看護師の求人を探す場所は、大きく4つあります。仕組みと、求職者が払う費用が違います。
| 探す場所 | 仕組み | 求職者の費用 |
|---|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 全国で受理した求人を検索でき、相談しながら紹介を受けられる | 無料 |
| 都道府県ナースセンター | 都道府県知事が指定した法人が行う、看護師等の職業紹介と就業の相談 | 無料 |
| 民間の職業紹介事業者(転職エージェント) | 厚生労働大臣の許可を受けて行う職業紹介 | 求職者からは、原則として手数料を取れない |
| 病院などの採用ページ・求人サイト | 応募先と自分でやり取りして進める | 各サービスの案内で確かめる |
表の出典厚生労働省 職業安定局「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(取得日 2026-09-28)仕事をお探しの方へのサービスのご案内 ↗職業安定法 第8条・第30条・第32条の3 ↗看護師等の人材確保の促進に関する法律 第14条・第15条 ↗
同じ病院の求人が、複数の場所に出ていることもあります。どこから応募したかを控えておくと、連絡の行き違いを防げます。
紹介会社を使わない進め方はエージェントを使わない方法の記事にあります。相談先ごとの違いは、転職エージェントの比較で比べられます。
看護師の転職で、内定のあとに書面で確かめる条件
使用者は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければなりません。労働基準法 第15条第1項 ↗
このうち次の事項は、書面の交付で示されます。本人が希望した場合は、FAXや電子メールでも示せます。労働基準法施行規則 第5条第1項・第3項・第4項 ↗
| 書面で示される事項 | 看護師が見るところ |
|---|---|
| 契約の期間、有期契約を更新する場合の基準 | 常勤か非常勤か。有期契約なら、更新の有無と基準、回数や期間の上限 |
| 就業の場所と業務(変更の範囲を含む) | 配属の病棟・診療科と、異動や業務の変更がありうる範囲 |
| 始業・終業の時刻、所定の時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制の決まり | 2交代・3交代などの勤務の形、夜勤の回数、オンコール、年間の休日 |
| 賃金の決定・計算・支払の方法、締切りと支払の時期 | 基本給と手当の内訳、夜勤手当の決まり方、支払日 |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 退職を申し出る期限、定年 |
明示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除できます。労働基準法 第15条第2項 ↗
求人票や面接で示された条件を変えて契約を結ぼうとするときは、事業主がその内容を示すことになっています。職業安定法 第5条の3第3項 ↗
書面を受け取ったら、準備の確認票の「次の職場に求めること」と並べて読みます。違いがあれば、入職の前に確かめましょう。
看護師の転職で、退職を申し出る時期の決まり
期間の定めがない雇用では、いつでも解約を申し入れることができます。雇用は、申入れの日から2週間がたつと終わります。民法 第627条第1項 ↗
一方で、常時10人以上を使用する職場は、退職に関する事項を就業規則に定めています。申し出る時期と方法は、就業規則でも確かめましょう。労働基準法 第89条第3号 ↗
条文の説明で、あなたの退職日を決めるものではありません。退職の時期は、引き継ぎや職場との話し合いも含めて決めてください。
有期契約の場合の決まりや、年次有給休暇、退職時の証明は、辞めたいときの記事の表にまとめています。退職金は退職金の記事で確かめられます。
出典とファクトチェック
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)長期時系列表 21 職業別労働市場関係指標(実数)(平成21年改定)(令和4年4月~)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第21表ー7 有効求人倍率(パート含む常用):「職業計」と「保健師,助産師,看護師」の令和4〜7年度
- 対象
- 全国のハローワーク(公共職業安定所)で扱った求人・求職のうち常用(パートタイムを含む)。新規学卒者を除く。民間の職業紹介事業者・ナースセンター・求人広告の求人は含まない
- 対象時点・期間
- 令和4年度〜令和7年度(各年度の月平均)
- 公表日
- 2026-10-02
- 取得日
- 2026-10-07
- 確認版
- 令和7年度(e-Stat の公開年月日時分 2026-10-02 08:30 の版。令和8年8月分まで収録)
- 読むときの注意
- ハローワークの求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。「保健師,助産師,看護師」の区分で、看護師だけの値ではありません。求人倍率は求職者1人あたりの求人の数で、採用されやすさを示すものではありません。
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2022年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2022年度(2022年4月〜2023年3月)
- 公表日
- 2023-11-14
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2022年度
- 読むときの注意
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2023年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2023年度(2023年4月〜2024年3月)
- 公表日
- 2024-12-26
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2023年度
- 読むときの注意
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2024年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2024年度(2024年4月〜2025年3月)
- 公表日
- 2025-11-21
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2024年度(2025-11-21 公表)
- 読むときの注意
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではありません。退職したい理由は、就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではありません。2021年度は、ワクチン接種の業務に関わる登録が増えた年です(報告書の注)。
- 公益社団法人日本看護協会「「2025年 病院看護実態調査」結果(ニュースリリース)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- Ⅱ 看護師の給与 図表(看護師の給与:新卒看護師の初任給(高卒+3年課程卒・大卒)、勤続10年の看護師の給与(31〜32歳、非管理職))の平均基本給与額・平均税込給与総額、Ⅰ 看護職員の離職率等 1.看護職員の離職率(正規雇用・新卒採用者・既卒採用者)、Ⅲ 3.理由別休職状況とメンタルヘルス不調者の状況 図表16(2024年度の理由別連続休暇(1か月以上)を取得した正規雇用看護職員の状況)・図表17(病気休暇のうちのメンタルヘルス不調者)
- 対象
- 全国の病院(全数に調査票を送付)で、回答した病院の看護師の給与、看護職員の離職率、休職の状況。平均は回答病院の値の平均
- 対象時点・期間
- 2025年度の実績(調査期間 2025年10月1日〜11月17日、全国の病院8,022施設に依頼、有効回収3,502・43.7%)
- 公表日
- 2026-03-31
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2025年 病院看護実態調査(2026-03-31 公表)
- 読むときの注意
- 回答した病院の平均・割合で、全国の看護師の平均ではありません(有効回収率は4割台)。病院だけの調査で、診療所・介護施設などを含みません。初任給は手取りではありません。休職の表は、病院ごとの回答の割合で、休んだ看護職員の割合ではありません。離職率は、定年退職を含む退職者の割合で、転職した人だけの割合ではありません。既卒採用者の離職率は、その年度に既卒で採用された人のうち、年度内に退職した人の割合です。
- 厚生労働省 職業安定局「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 仕事を探す・ハローワークを利用する
- 対象
- 求職者
- 対象時点・期間
- 取得時点の公式案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の掲載内容(公表日の記載なし)
- 読むときの注意
- 看護職に限ったサービスではありません。希望の条件の求人があることを保証するものではありません。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第32条の3(手数料)、第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)、第5条の3(労働条件等の明示)、第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、第30条(有料職業紹介事業の許可)、第8条(公共職業安定所)
- 対象
- 法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-11-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和22年法律第141号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の事業者が決まりを守っているかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第14条(都道府県センターの指定)、第15条(業務)、第16条の3(看護師等の届出等)、第15条第5号・第6号(無料の職業紹介、就業の促進に関する情報の提供・相談)、第5条(病院等の開設者等の責務)
- 対象
- 法令の適用対象(看護師等・病院等の開設者等・都道府県センター)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1992-06-26
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 平成4年法律第86号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個人の状況を判定するものではありません。離職時の届出は努力義務です。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第5条第1項第11号(労働契約の締結のときに明示する労働条件:休職に関する事項)、第5条第1項第1号〜第4号・第3項・第4項(書面の交付で明示する事項と方法)、第24条の3(年次有給休暇の比例付与の日数)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-10-06 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-08-30
- 取得日
- 2026-10-06
- 確認版
- 昭和22年厚生省令第23号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「民法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1896-04-27
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 明治29年法律第89号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
作成:2026年10月7日。
