看護師の職務経歴書は、何を書く書類か
ハローワークの「応募書類の作り方」では、職務経歴書の目的は、採用担当者に自分の実務能力を伝えることとしています。形式は自由ですが、冒頭の「標題」「氏名」「日付」と「職務経歴」は必ず書きます。
ほかに「取得資格」「活かせる能力」「自己PR」「志望動機」などを選んで足すのが一般的です。A4縦の紙1〜2枚ほどに、パソコンで横書きにすることが多いと説明されています。応募書類の作り方 2 職務経歴書 ↗
同じ資料は、応募先が知りたいこと・求めていることに合わせて書くよう勧めています。面接では職務経歴書の内容をもとに質問されることが多いので、控えを取っておくことも勧めています。厚生労働省(ハローワークインターネットサービス):応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」 ↗
看護師の職務経歴書に書く項目を、勤務先ごとに整理する
看護師の仕事は、法律では「療養上の世話」と「診療の補助」とされています。職務経歴書では、この2つのうち自分が日々何を担ってきたかを、配属先と一緒に具体的に書くと伝わりやすくなります。保健師助産師看護師法 第5条 ↗
| 項目 | 書くこと | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 期間と勤務先 | 入職と退職の年月、法人・施設の名前 | 施設の名前は正式な名称で |
| 施設の種類 | 病院・診療所・訪問看護ステーション・介護施設など | 公開されている範囲で規模も |
| 配属 | 病棟・外来・手術室などと診療科、病棟の病床の数 | 異動があれば期間ごとに分ける |
| 勤務形態 | 常勤・非常勤、夜勤の有無と形(2交代・3交代など)、月の夜勤の回数 | 応募先の勤務形態と比べやすく |
| 担当した業務 | 受け持ちの人数、担当した処置や業務の種類 | 患者が特定される情報は書かない |
| 役割 | リーダー、新人の指導、委員会、係など | 期間と、何をしたかを事実で |
| 研修・資格 | 受けた院内外の研修、取得した資格 | 名称と取得した年月 |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
看護師の職務経歴書の下書き票
| 項目 | 1つ目の勤務先 | 2つ目の勤務先 |
|---|---|---|
| 期間 | 年 月〜 年 月 | 年 月〜 年 月 |
| 勤務先・施設の種類 | ||
| 配属(病棟・外来・診療科・病床の数) | ||
| 勤務形態(常勤・非常勤、夜勤の形と月の回数) | ||
| 担当した業務 | ||
| 役割(リーダー・指導・委員会) | ||
| 研修・資格 | ||
| 応募先で活かせること |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
3つ目以降の勤務先があるときは、列を足して書き出します。書き出したあとで、応募先の求人票に書かれた業務内容に近い経験から順に、職務経歴書に写していくと整理しやすくなります。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の職務経歴書に書く自己PRと志望動機
看護師の自己PRは、下書き票の事実から書く
自己PRは、下書き票の「担当した業務」「役割」から、応募先の仕事に近いものを選んで書きます。ハローワークの資料では、
実務経験に自信がない場合でも伝えられることがあるとしています。研修の経験、勉強している分野、仕事への姿勢、将来の目標などです。
材料の集め方と作成票は自己PRの記事で詳しく説明しています。厚生労働省(ハローワークインターネットサービス):応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」 ↗
看護師の志望動機は、求人票の条件と結ぶ
志望動機を書く場合は、応募先が求人票に示している条件(業務の内容や就業の場所など)と、自分の経験・希望を結びつけます。求人票で示される事項は、法律の省令で決まっています。組み立て方は志望動機の記事で紹介しています。職業安定法施行規則 第4条の2第3項 ↗
看護師の職務経歴書を出す前に確かめること
- 応募先が求めている経験と、書いた内容が対応しているか。
- 期間や配属が、履歴書の職歴欄と食い違っていないか。
- 患者や同僚が特定される情報を書いていないか。
- A4で1〜2枚ほどに収まり、見出しで区切られているか。
- 控えを取って、面接の前に読み返せるようにしたか。
厚生労働省は事業主に、家族の状況や健康状態など、適性・能力に関係のない事項を応募書類で把握しないよう求めています。職務経歴書にも、こうした事項を書く必要はありません。公正な採用選考の基本 ↗
ハローワークでは、応募書類の書き方のセミナーや添削のアドバイスも受けられます。厚生労働省(ハローワークインターネットサービス):応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」 ↗
出典とファクトチェック
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- HW-OUBO-PAMPHLET
- 表・項目
- 13頁(1)職務経歴書を作成するときの注意点、(2)職務経歴書の作成の基本
- 対象
- 求職者
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 に掲載されていた版
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 取得時点の掲載版(日付の表示なし)
- 読み方・制約
- 一般の求職者向けの説明で、看護職に特化した内容ではない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-HOJOKAN-LAW
- 表・項目
- 第2条(保健師の定義)、第7条(免許)、第19条(保健師国家試験の受験資格)、第29条(名称の使用)、第33条(業務従事者の届出)、第5条・第6条(看護師・准看護師の定義)、第7条第3項、第21条(看護師国家試験の受験資格)、第10条〜第12条(籍と免許の登録)、第28条の2(研修の努力義務)、第37条の2(特定行為研修)、第42条の2(秘密を守る義務)、第37条(特定行為の制限)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1948-07-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和23年法律第203号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 公布日は制定時の日付で、取得した条文は改正後の現行版。附則の経過措置(事業場の規模による適用の違いなど)までは記事で扱わない。個別の事業場への当てはめを断定しない。
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-KOUSEI-SAIYO
- 表・項目
- (2)公正な採用選考を行うためには(応募用紙・面接)、(3)採用選考時に配慮すべき事項
- 対象
- 採用選考を行う事業主
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 に表示されていた内容
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 取得時点の掲載内容(版日付の記載なし)
- 読み方・制約
- 事業主向けの説明で、応募者の個別の権利や救済の手続きを定めたものではない。ページに版日付の表示なし。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法施行規則」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-SHOKUAN-RULE
- 表・項目
- 第24条の5(法第32条の13の明示事項・方法・情報提供)、第4条の2(法第5条の3に関する事項)
- 対象
- 法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-12-29
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和22年労働省令第12号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事業者が義務を守っているかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
変更記録:2026-09-28 初稿作成(第3回)。書き方の基本はハローワークの「応募書類の作り方」、業務の範囲は保健師助産師看護師法の条文で確認。下書き票は編集部作成。2026-09-28 夕方、下書き票に病床の数と月の夜勤の回数を足し、自己PRの記事へのリンクを追加(第4回)。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。
