看護師の退職理由で多いもの(ナースセンターの統計)
中央ナースセンターは、ナースセンターに登録した求職者のうち、看護職として働いている人に聞いています。質問は、今の職場を退職したい理由です(複数回答)。上位の理由は次のとおりでした。
| 理由 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 看護職の他の職場への興味 | 13.6% | 14.5% | 14.3% |
| 子育て | 9.4% | 10.7% | 10.4% |
| 転居 | 8.2% | 8.4% | 8.1% |
| 結婚 | 8.2% | 8.0% | 7.2% |
| 勤務時間が長い・超過勤務が多い | 6.8% | 7.6% | 7.2% |
| 自分の健康(主に身体的理由) | 6.7% | 7.4% | 7.3% |
表の出典公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2022/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2023/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2024/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)2022年度 分析報告書 概要 ↗2023年度 分析報告書 概要 ↗2024年度 分析報告書 概要 7) ↗
ナースセンターに登録して仕事を探している人の回答で、看護職全体の割合ではありません。1人が平均2個ほどの理由を挙げています。
最も多い理由は、看護の仕事をやめることではなく、ほかの職場で看護を続けることです。若い看護職の「適性・能力への不安」は向いてないと感じるときの記事で扱っています。
看護師の退職理由を、面接と応募書類でどう伝えるか
面接では、職務経歴書に書いた内容をもとに質問されることが多く、退職の理由もその流れで聞かれます。
前の職場の不満をそのまま伝えるより、「何を変えたいのか」を言い換えて伝えます。応募先の求人票の条件(業務の内容・就業の場所・勤務時間など)で、何がかなうかです。こうすると、志望動機ともつながります。応募書類の作り方 2 職務経歴書 ↗職業安定法施行規則 第4条の2第3項 ↗
看護師の退職理由が、結婚・子育て・介護のとき
厚生労働省は事業主に、適性・能力に関係のない事項を応募書類や面接で把握しないよう求めています。家族の状況(職業・続柄・健康など)や生活環境などです。
家族の事情が退職の理由でも、家族の状況を詳しく説明する必要はありません。「勤務できる時間帯や曜日」など、働くうえでの条件として伝えれば足ります。採用選考時に配慮すべき事項 ↗
看護師の退職理由を伝えるための整理票
| 本当の理由(書き出す) | 応募先の求人票で、かなう条件 | 面接で伝える一文 |
|---|---|---|
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
本当の理由の欄は、自分だけが見るための欄です。面接で伝える一文は、応募先ごとに書き直しましょう。応募先の条件の確認を人に頼みたい場合は、転職エージェントの比較で相談先の違いを整理しています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の退職理由と、退職証明書の決まり
退職した人は、使用期間・業務の種類・その事業での地位・賃金・退職の事由について、証明書を請求できます。請求があったら、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。証明書には、本人が請求しない事項を書いてはならないとされています。労働基準法 第22条 ↗
応募先から前の職場の退職の事由を確かめたいと言われた場合も、証明書に書く項目は本人が選べます。退職の手続き全体は辞めたいときの記事で整理しています。
出典とファクトチェック
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2022
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2022年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2022年度(2022年4月〜2023年3月)
- 公表日
- 2023-11-14
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2022年度
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2023
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2023年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2023年度(2023年4月〜2024年3月)
- 公表日
- 2024-12-26
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2023年度
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2024
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2024年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2024年度(2024年4月〜2025年3月)
- 公表日
- 2025-11-21
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2024年度(2025-11-21 公表)
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-KOUSEI-SAIYO
- 表・項目
- (2)公正な採用選考を行うためには(応募用紙・面接)、(3)採用選考時に配慮すべき事項
- 対象
- 採用選考を行う事業主
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 に表示されていた内容
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 取得時点の掲載内容(版日付の記載なし)
- 読み方・制約
- 事業主向けの説明で、応募者の個別の権利や救済の手続きを定めたものではない。ページに版日付の表示なし。
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)「応募書類の作り方 パンフレット「2 職務経歴書」」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- HW-OUBO-PAMPHLET
- 表・項目
- 13頁(1)職務経歴書を作成するときの注意点、(2)職務経歴書の作成の基本
- 対象
- 求職者
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 に掲載されていた版
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 取得時点の掲載版(日付の表示なし)
- 読み方・制約
- 一般の求職者向けの説明で、看護職に特化した内容ではない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ROUKI-LAW
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の職場・個人に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法施行規則」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-SHOKUAN-RULE
- 表・項目
- 第24条の5(法第32条の13の明示事項・方法・情報提供)、第4条の2(法第5条の3に関する事項)
- 対象
- 法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-12-29
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和22年労働省令第12号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事業者が義務を守っているかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
変更記録:2026-09-29 初稿作成(第5回)。割合は中央ナースセンターの分析報告書(2022〜2024年度)の本文で照合。面接・応募書類の考え方と退職証明の決まりは、厚生労働省の資料と法令の条文で確認。整理票は編集部作成。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。
