看護師に向いてないと感じる人は、統計にも表れている
中央ナースセンターは、都道府県ナースセンターに登録した求職者のうち、看護職として働いている人に聞いています。質問は、今の職場を退職したい理由です(複数回答)。24歳以下で「自分の適性・能力への不安」を挙げた割合は、次のとおりでした。
| 年度 | 24歳以下「自分の適性・能力への不安」 | 全年齢「看護職の他の職場への興味」 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 12.0% | 13.6% |
| 2023年度 | 15.7% | 14.5% |
| 2024年度 | 17.6% | 14.3% |
表の出典公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2022/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2023/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/2024/202_2.pdf(取得日 2026-09-28)2022年度 分析報告書 概要 ↗2023年度 分析報告書 概要 ↗2024年度 分析報告書 概要 ↗
全年齢で最も多い理由は、3年とも「看護職の他の職場への興味」でした。看護の仕事をやめたいのではなく、ほかの職場で看護を続けたいと考える人が多いことがうかがえます。
ナースセンターに登録して仕事を探している人の回答で、看護職全体の割合ではありません。1人が平均2個ほどの理由を挙げています。
看護師に向いてないのか、今の職場が合わないのかを分ける
法律では、看護師の仕事は「療養上の世話」と「診療の補助」とされています。同じ看護師の仕事でも、病棟・外来・訪問・健診などで、日々の業務の中身や忙しさは大きく違います。保健師助産師看護師法 第5条 ↗
- 仕事そのもの:人の体や生活に関わる仕事、記録や報告、責任の重さなど、どの職場でも続くこと。
- 配属:診療科や病棟の種類、急変の多さ、受け持ちの人数など、配属で変わること。
- 勤務の形:夜勤の有無と回数、残業、休日の取り方など。
- 職場:教育の体制、相談できる相手、人間関係など。
「向いてない」と感じた場面がどれに当たるかで、取れる方法が変わります。配属や勤務の形が合わないなら、異動や職場を変えることで続けられる場合があります。
看護師に向いてないと感じた場面の整理票
| 感じた場面(いつ・何をしていたとき) | 当たるもの(仕事・配属・勤務・職場) | 変えられる方法 | 相談する相手 |
|---|---|---|---|
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
同じ分類の場面が続くときは、その分類が合っていない可能性があります。「仕事そのもの」の欄だけが埋まるときも、答えを急がず、次の節の相談先で話してみましょう。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師に向いてないと感じたら知っておきたい、資格で働ける場
ナースセンターの集計では、求人は病院のほか、さまざまな施設の種類から出ています。
- 診療所
- 訪問看護ステーション
- 介護施設
- 健診センター・労働衛生機関
- 会社・事業所
- 市区町村・保健センター
- 学校・養成所 など
働く場ごとの仕事の違いは、企業の看護師の記事、健診センターの記事、訪問看護の給料の記事で確かめられます。夜勤が合わない場合は夜勤を辞めたいときの記事も参考になります。
看護師に向いてないと感じたときの相談先
- 都道府県ナースセンター:看護師等に対して、就業の促進に関する情報の提供や相談を行うことが法律で定められています。職場を変えるかどうかの相談もできます。
- 職場の教育担当・上司:配属や教育の進め方は、職場の中で変えられることもあります。
- 総合労働相談コーナー:残業や休みの取り方、職場でのいやがらせなど、労働の問題を相談できます。
看護師等の人材確保の促進に関する法律 第15条第6号 ↗総合労働相談コーナーのご案内 ↗
辞めることを考えている場合の手続きは看護師を辞めたいときの記事で整理しています。この記事は、適性を診断したり、体調や心の不調への対処を助言したりするものではありません。
出典とファクトチェック
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2022(令和4)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2022
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2022年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2022年度(2022年4月〜2023年3月)
- 公表日
- 2023-11-14
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2022年度
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2023(令和5)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2023
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2023年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2023年度(2023年4月〜2024年3月)
- 公表日
- 2024-12-26
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2023年度
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 公益社団法人日本看護協会 中央ナースセンター「2024(令和6)年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析報告書」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NC-ANALYSIS-2024
- 表・項目
- 概要 2.結果 1)求職者数・求人数・求人倍率の推移、2)雇用形態別の求人倍率の推移、3)施設種類別の求人倍率、4)施設種類別の求人数、7)看護職として就業中の求職者が考える退職したい理由
- 対象
- 2024年度に eナースセンター(都道府県ナースセンターの無料職業紹介)に登録された求職者・求人。看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)だけで、看護補助者を除く
- 対象時点・期間
- 2024年度(2024年4月〜2025年3月)
- 公表日
- 2025-11-21
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2024年度(2025-11-21 公表)
- 読み方・制約
- ナースセンターに登録された求人・求職だけの集計で、看護職の求人全体ではない。2021年度はワクチン接種業務の就業準備金の支給条件で登録が増えた(報告書の注)。退職したい理由は就業中の登録者の複数回答で、看護職全体の割合ではない
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-HOJOKAN-LAW
- 表・項目
- 第2条(保健師の定義)、第7条(免許)、第19条(保健師国家試験の受験資格)、第29条(名称の使用)、第33条(業務従事者の届出)、第5条・第6条(看護師・准看護師の定義)、第7条第3項、第21条(看護師国家試験の受験資格)、第10条〜第12条(籍と免許の登録)、第28条の2(研修の努力義務)、第37条の2(特定行為研修)、第42条の2(秘密を守る義務)、第37条(特定行為の制限)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1948-07-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和23年法律第203号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 公布日は制定時の日付で、取得した条文は改正後の現行版。附則の経過措置(事業場の規模による適用の違いなど)までは記事で扱わない。個別の事業場への当てはめを断定しない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-JINKAKU-LAW
- 表・項目
- 第14条(都道府県センターの指定)、第15条(業務)、第16条の3(看護師等の届出等)、第15条第5号・第6号(無料の職業紹介、就業の促進に関する情報の提供・相談)、第5条(病院等の開設者等の責務)
- 対象
- 法令の適用対象(看護師等・病院等の開設者等・都道府県センター)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1992-06-26
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 平成4年法律第86号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個人の状況を判定しない。届出は努力義務。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-LABOUR-CONSULT
- 表・項目
- 相談範囲、担当部署への取次ぎ
- 対象
- 労働者・事業主等
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読み方・制約
- 総合相談の受付と、違反疑いを扱う担当部署の権限を区別する。
変更記録:2026-09-28 初稿作成(第4回)。数値は中央ナースセンターの分析報告書(2022〜2024年度)の本文で照合。看護師の業務とナースセンターの業務は法律の条文で確認。整理票は編集部作成。適性の診断や、体調・心の不調への助言はしていません。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。
