企業看護師の仕事内容は、会社の健康管理の仕組みの中で決まる
「企業看護師」は法令上の職名ではなく、会社の健康管理室などで働く看護師を指す呼び方です。会社には、労働安全衛生法で次のことが求められています。健康診断の実施、その結果についての医師の意見の聴取、長時間働いた人への医師の面接指導、ストレスチェックなどです。労働安全衛生法 第66条・第66条の4・第66条の8・第66条の10 ↗
常時50人以上が働く事業場では、産業医と衛生管理者を選ぶことが義務です。企業看護師の仕事内容は、こうした仕組みを会社がどう回しているかで変わります。同法施行令 第4条・第5条 ↗
企業看護師の仕事内容を、法令で役割が決まっている人と分ける
| 業務 | 法令で行う人 | 看護師として確かめること |
|---|---|---|
| 健康診断 | 医師(会社が実施する) | 準備・連絡・結果の管理など、任される範囲 |
| 健康診断の結果の意見 | 医師または歯科医師 | 意見を聞くまでの流れと、自分の役割 |
| 保健指導 | 医師または保健師(会社の努力義務) | 看護師は条文に名前がない。会社での扱い |
| 長時間働いた人の面接指導 | 医師 | 対象者への連絡や記録など、任される範囲 |
| ストレスチェックの実施者 | 医師、保健師、国の定める研修を修了した看護師など | 研修の修了が求められるか、実施の事務だけか |
| 産業医がいない事業場の健康管理 | 医師、または必要な知識を持つ保健師 | 保健師の配置の有無 |
| 衛生管理者 | 衛生管理者の免許を受けた人など(医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントほか) | 看護師免許だけでは当たらない。免許試験の受験を求められるか |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働安全衛生法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働安全衛生規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032(取得日 2026-09-27)同法 第12条・第13条の2・第66条〜第66条の10 ↗同法施行規則 第10条・第15条の2・第52条の10・別表第四 ↗
条文の役割の分け方を示す表で、個別の会社で看護師が何を担うかを決めるものではありません。
企業看護師の仕事内容を、求人票で確かめる票
| 確認する項目 | 求人票・面接で聞くこと | 答えを残す欄 |
|---|---|---|
| 事業場の規模 | 常時働く人数(50人以上か)、事業場の数 | 担当する事業場と人数 |
| 産業医 | 産業医が来る頻度と、相談できる方法 | 来る日と連絡の方法 |
| 一緒に働く人 | 保健師やほかの看護職がいるか、一人で担うか | 体制 |
| 担当業務 | 健康診断、面接指導、ストレスチェック、健康相談のうち何を担うか | 担当の範囲 |
| 資格・研修 | ストレスチェックの研修や、衛生管理者の免許を求められるか | 求められる資格と時期 |
| 急な体調不良 | 社内で具合の悪い人が出たときの連絡の手順 | 連絡の順番と判断する人 |
| 雇用の形 | 正社員・契約・派遣のどれか、就業場所と業務の変更の範囲 | 書面の労働条件 |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
採用時には、就業の場所や業務、その変更の範囲などが書面で示されます。面接の説明と書面を照らし合わせてください。派遣で働く場合の就業場所の扱いは、健診センターの記事の表でも整理しています。厚生労働省:労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号) ↗
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
企業看護師の仕事内容を考える前に、事業所で働く看護師の人数を知る
厚生労働省の衛生行政報告例では、2024年末に就業場所が「事業所」だった看護師は5,879人でした。就業場所の区分で数えた人数で、求人の数や採用の数を示すものではありません。令和6年衛生行政報告例 表2 ↗
保健師を含めた事業所の人数や、産業保健師になるための要件は、産業保健師の記事で整理しています。
企業看護師の仕事内容から、次の資格を考える
保健指導や、産業医のいない事業場の健康管理は、法令で保健師の役割として書かれています。企業看護師として働くうちに保健指導などを担いたくなったら、保健師の免許が選択肢になります。同法 第66条の7・第13条の2 ↗
衛生管理者を任される場合は、免許試験に合格するなどの方法で免許を受ける必要があります。どちらも、会社がどの役割を求めているかを確かめてから決めましょう。同法施行規則 第10条・別表第四 ↗
出典とファクトチェック
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働安全衛生法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ANZEN-LAW
- 表・項目
- 第13条(産業医)、第13条の2(産業医の選任義務のない事業場の健康管理)、第66条の7(保健指導)、第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査)、第66条(健康診断)、第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)、第12条(衛生管理者)・第66条の4(医師等からの意見聴取)・第66条の7(保健指導)・第66条の8(面接指導)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1972-06-08
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和47年法律第57号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 公布日は制定時の日付で、取得した条文は改正後の現行版。附則の経過措置(事業場の規模による適用の違いなど)までは記事で扱わない。個別の事業場への当てはめを断定しない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働安全衛生法施行令」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ANZEN-ORDER
- 表・項目
- 第5条(産業医を選任すべき事業場)、第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1972-08-19
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和47年政令第318号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 公布日は制定時の日付で、取得した条文は改正後の現行版。附則の経過措置(事業場の規模による適用の違いなど)までは記事で扱わない。個別の事業場への当てはめを断定しない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働安全衛生規則」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ANZEN-RULE
- 表・項目
- 第15条の2(法第13条の2の省令で定める者)、第52条の10(検査の実施者)、第13条第1項第3号ヌ(深夜業を含む業務)、第45条(特定業務従事者の健康診断)、第10条(衛生管理者の資格)・第62条と別表第四(免許を受けることができる者)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1972-09-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和47年労働省令第32号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 公布日は制定時の日付で、取得した条文は改正後の現行版。附則の経過措置(事業場の規模による適用の違いなど)までは記事で扱わない。個別の事業場への当てはめを断定しない。
- 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-EISEI-2024
- 表・項目
- 表1 就業保健師等の年次推移/表2 就業場所別にみた就業保健師等(実人員・常勤換算数)、2024年末、冊子3頁
- 対象
- 全国の就業看護師(免許保有者総数ではない。准看護師等は別区分)
- 対象時点・期間
- 2024年末。比較可能系列2020・2022・2024年
- 公表日
- 2025-07-29
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 2024年末
- 読み方・制約
- 就業者数の増加を求人や個人の採用確率の増加へ読み替えない。 表2の「事業所」は就業場所の区分で、産業保健師の求人数・採用数・雇用形態を示さない。
- 厚生労働省「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-ORD39-2023
- 表・項目
- 第5条第1項第1号の2・第1号の3 新旧対照、附則
- 対象
- 労働契約締結・有期契約更新等における労働条件明示
- 対象時点・期間
- 2024-04-01施行
- 公表日
- 2023-03-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 2023-03-30公布の改正省令
- 読み方・制約
- 公布日と施行日を区別。有期契約だけの明示事項を無期契約一般に広げない。個別法的判断を代行しない。
変更記録:2026-09-28 初稿作成(第2回)。法令は e-Gov の条文、人数は衛生行政報告例 表2の原表と照合。確認票は編集部作成。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。
