看護師の退職は何ヶ月前かの決まり

看護師が退職を何ヶ月前に申し出るかは、法律では月の数で決まっていません。期間の定めのない雇用なら、いつでも解約の申入れができます。雇用は、申入れの日から2週間を経過すると終わります(民法第627条第1項)。

契約職員など、期間の定めのある雇用では扱いが違います。契約の途中で辞めるには、やむを得ない事由が要ります(民法第628条)。1年を超える期間の契約は、初日から1年を過ぎれば申し出ていつでも退職できます(労働基準法第137条)。

明示された労働条件が事実と違う場合は、即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。自分がどの雇用の形なのかは、雇用契約書や労働条件通知書で確かめます。

看護師の退職は何ヶ月前かの決まり
雇用の形法律の決まり職場で確かめること
期間の定めのない雇用(正職員など)いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終わる(民法第627条第1項)就業規則の退職の手続き(申し出の期限、退職届の出し先)
期間の定めのある雇用(契約職員など)やむを得ない事由があるときは直ちに解除できる。その事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負う(民法第628条)契約の期間の終わりの日と、更新するかどうかの意思を伝える時期
1年を超える期間の契約契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ていつでも退職できる。高度の専門的知識等を持つ人などとの契約は除く(労働基準法第137条)契約書の期間と、自分が例外に当たるかどうか
約束と違う労働条件明示された労働条件が事実と違う場合は、即時に労働契約を解除できる(労働基準法第15条第2項)労働条件通知書と、実際の勤務の違い

表の出典e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「民法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗

自分の条件を書き込むときに

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表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

看護師の退職は何ヶ月前か就業規則で見る

常時10人以上の職員がいる職場は、退職に関する事項を就業規則に定めます(労働基準法第89条第3号)。厚生労働省も、就業規則に退職の手続きが定められていることが多いとしています。事前に確かめて手続きにそうことが、トラブルを防ぐのに役立つとしています。

一方で、予告期間を大幅に延ばす就業規則の規定は、裁判例で無効とされています。会社の許可を退職の条件にする規定も同じです(厚生労働省の説明)。迷うときは、まず職場の手続きを確かめ、こじれたら公的な窓口に相談します。

退職願は合意退職の申し込みで、会社が承諾するまで撤回できます。期日で確実に辞めたいときは、退職の意思を明確に書いた退職届を出すのが無難とされています。職場が求める書類の名前と出し先を、上司や事務の担当に確かめます。

看護師の退職は何ヶ月前か就業規則で見る
確かめること決まりや説明見るもの
就業規則の退職の定め常時10人以上を使う職場は、退職に関する事項を就業規則に定めて届け出る(労働基準法第89条第3号)就業規則の退職の条と、申し出の期限
期限を大きく延ばす定め就業規則で予告期間を大幅に延ばしたり、会社の許可を条件にしたりする規定は無効とされる(厚生労働省の説明。裁判例による)就業規則の期限が、法律の2週間とどう違うか
退職願と退職届退職願(合意退職の申し込み)は、会社が承諾するまで撤回できる。期日で辞めたいときは、退職の意思を明確に書いた退職届を出すのが無難とされる(厚生労働省の説明)職場が求める書類の名前と書式
モデル就業規則の退職の条退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して一定の日数を経過したときは退職とする(モデル就業規則第52条。日数は職場が決める空欄)自分の職場の就業規則では何日と書かれているか

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」(取得日 2026-09-27)厚生労働省 労働基準局 監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)」(取得日 2026-10-06)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗

看護師の退職の何ヶ月前からの段取り

退職日は、就業規則の期限と、次の職場の入職日から決めます。病棟の勤務表がいつ作られるかも、申し出の時期を考える手がかりになります。

有給が残っているときは、最終出勤日を決める前に日数を確かめます。有給は、本人が請求する時季に与えるのが原則です。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、職場は他の時季に変えられます(労働基準法第39条第5項)。

受け持ちの記録の引継ぎや、鍵・職員証などの返却も段取りに入れます。退職のときは、業務の種類や賃金、退職の事由などの証明書を請求できます(労働基準法第22条第1項)。請求があれば、職場は7日以内に賃金を支払い、金品を返します(労働基準法第23条第1項)。

看護師の退職の何ヶ月前からの段取り
段取り決まり確かめる点
退職日を決める期間の定めのない雇用は申入れから2週間で終わる(民法第627条第1項)。就業規則の期限もあわせて見る勤務表がいつ作られるか、次の職場の入職日
有給の残りを使う有給は本人が請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる(労働基準法第39条第5項)有給の残りの日数と、最終出勤日をいつにするか
引継ぎと返却職場や職種を移るときや退職するときは、自分が管理していた情報や書類を速やかに返す(モデル就業規則第16条第2項の規程例)受け持ちの記録、鍵、職員証などの返し方
退職時の証明書使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由の証明書を請求すると、遅滞なく交付される(労働基準法第22条第1項)次の職場や手続きで証明書が要るか
賃金と金品の返還退職の場合に権利者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返す(労働基準法第23条第1項)最後の給与の支払日と、預けているものがあるか

表の出典e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「民法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省 労働基準局 監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)」(取得日 2026-10-06)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗

看護師の退職の何ヶ月前とその後の届出

看護職は、病院等を離職したときなどに、ナースセンターへ届け出るよう努めます。届け出るのは住所や氏名などで、看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3が定めています。届出は努力義務です。

届け出る内容は、氏名、生年月日、住所、連絡先、籍の登録番号と登録年月日、就業状況です。職歴や復職の意向、無料職業紹介への登録希望は任意の項目です。

届け出の方法には、勤務先がまとめて代行する方法があります。本人が届出サイト「とどけるん」やナースセンターの窓口で届け出ることもできます。職場が代行するかどうかを、退職の手続きのときに確かめます。

看護師の退職の何ヶ月前とその後の届出
項目決まりや案内確かめる点
届出の決まり看護師等は、病院等を離職した場合などに、住所・氏名などを都道府県ナースセンターに届け出るよう努める(看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3第1項)届出は努力義務で、離職のときに届け出る
対象病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・指定訪問看護事業所などを離職した看護職、看護職の業に従事しなくなった人など(日本看護協会の案内)すぐに次の職場で働くかどうか
届け出る内容氏名、生年月日、住所、連絡先、籍の登録番号と登録年月日、就業状況。職歴や復職の意向などは任意(日本看護協会の案内)免許の登録番号と登録年月日
届け出る方法勤務先がまとめて代行する方法と、本人が届出サイト「とどけるん」やナースセンターの窓口で届け出る方法がある(日本看護協会の案内)職場が代行するかどうか

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(取得日 2026-09-28)公益社団法人日本看護協会(中央ナースセンター)「離職時等の届出制度」(取得日 2026-09-28)出典を確認 ↗出典を確認 ↗

看護師 退職 何ヶ月前の公的な相談先

退職の手続きの悩みは、公的な窓口にも相談できます。窓口ごとに扱う範囲が違うので、相談したいことに合わせて選びます。

総合労働相談コーナー(看護師の退職の相談)

退職を認めてもらえないなど、職場との話がこじれたとき

労働問題の相談を幅広く受け付けています。法令違反の疑いは、労働基準監督署など担当の部署が扱います。出典を確認 ↗

ナースセンター(看護師の就業相談)

退職のあとの届出や、次の働き先を無料で相談したいとき

都道府県の指定を受けたナースセンターが、看護職の無料職業紹介と就業相談を行っています。出典を確認 ↗

看護師 退職 何ヶ月前でよくある質問

看護師は、退職の何ヶ月前に申し出ないといけませんか。

期間の定めのない雇用は、申入れの日から2週間で終わります(民法第627条第1項)。法律で何ヶ月前と決まっているわけではありません。職場の就業規則に申し出の期限が書かれていることが多いので、先に確かめます。

上司に退職を認めないと言われたら、辞められませんか。

厚生労働省の説明では、労働者には原則として退職の自由があります。期間の定めのない雇用は、会社が承諾しなくても申入れから2週間で終わります。話がこじれたときは、総合労働相談コーナーに相談できます。

契約職員の看護師は、契約の途中で辞められますか。

期間の定めのある雇用は、やむを得ない事由があるときに直ちに解除できます(民法第628条)。1年を超える契約は、初日から1年を過ぎれば、申し出ていつでも退職できます(労働基準法第137条)。契約の期間と更新の扱いを、契約書で確かめます。

出典とファクトチェック

  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「民法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1896-04-27
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    明治29年法律第89号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)、第39条第2項・第4項〜第10項(年次有給休暇の加算・時間単位・時季・計画的付与・年5日・賃金・出勤とみなす期間)、第89条第1号(休暇を就業規則に記載)、第115条(時効)、附則第136条(有給の取得による不利益取扱い)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1947-04-07
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    任意退職・合意退職、契約期間、就業規則
    対象
    一般の労働者
    対象時点・期間
    取得時点の案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の案内
    読むときの注意
    期間の定めのない契約と有期契約、合意による退職と一方的な申入れで、扱いが違います。
  • 厚生労働省 労働基準局 監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第9条(休職)の規程例と解説、第31条(病気休暇)の解説
    対象
    常時10人以上の労働者を使用する事業場などが就業規則を作るときの規程例
    対象時点・期間
    令和7年12月版
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-10-06
    確認版
    令和7年12月版(公表日の記載なし。版の表示は年月まで)
    読むときの注意
    就業規則を作るための見本です。実際の決まりは、勤め先の就業規則で確かめてください。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「看護師等の人材確保の促進に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第14条(都道府県センターの指定)、第15条(業務)、第16条の3(看護師等の届出等)、第15条第5号・第6号(無料の職業紹介、就業の促進に関する情報の提供・相談)、第5条(病院等の開設者等の責務)
    対象
    法令の適用対象(看護師等・病院等の開設者等・都道府県センター)
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1992-06-26
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    平成4年法律第86号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個人の状況を判定するものではありません。離職時の届出は努力義務です。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 公益社団法人日本看護協会(中央ナースセンター)「離職時等の届出制度」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    届出の対象者、届け出る内容、任意項目、届け出る方法、届出サイト「とどけるん」
    対象
    保健師・助産師・看護師・准看護師
    対象時点・期間
    2026-09-28に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    取得時点の案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    届出をしても、就業や支援が保証されるわけではありません。公表日の記載はありません。
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    相談範囲、担当部署への取次ぎ
    対象
    労働者・事業主等
    対象時点・期間
    取得時点の案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の案内
    読むときの注意
    総合的な相談の受付です。法令違反の疑いは、担当の部署(労働基準監督署など)が扱います。
  • 日本看護協会「ナースセンターとは」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    設置根拠・事業内容
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。

出典:8件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年11月5日。