﻿雇用の形	法律の決まり	職場で確かめること	確認結果	未確認の点	回答者・確認日・書面名
期間の定めのない雇用（正職員など）	いつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終わる（民法第627条第1項）	就業規則の退職の手続き（申し出の期限、退職届の出し先）			
期間の定めのある雇用（契約職員など）	やむを得ない事由があるときは直ちに解除できる。その事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負う（民法第628条）	契約の期間の終わりの日と、更新するかどうかの意思を伝える時期			
1年を超える期間の契約	契約の初日から1年を経過した日以後は、申し出ていつでも退職できる。高度の専門的知識等を持つ人などとの契約は除く（労働基準法第137条）	契約書の期間と、自分が例外に当たるかどうか			
約束と違う労働条件	明示された労働条件が事実と違う場合は、即時に労働契約を解除できる（労働基準法第15条第2項）	労働条件通知書と、実際の勤務の違い			
