保育園の看護師は、法律で必ず置く職員か

保育所の職員について、国の基準は「保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない」としています。調理を全部委託する場合は、調理員を置かないこともできます。看護師は、必ず置く職員には入っていません。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第1項 ↗

「保育園」は一般の呼び方で、法律上は「保育所」です。保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上など、子どもの年齢ごとに決まっています。同 第33条第2項 ↗

保育園の看護師を、保育士とみなす特例

保育士の数を数えるとき、当分の間、その保育所で働く保健師・看護師・准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができます。乳児が4人未満の保育所でこの扱いをする場合は、子育ての知識と経験のある看護師等を置きます。保育をするときに、保育士の支援を受けられる体制も必要です。児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項 ↗

保育士とみなされて配置される看護師は、子どもの健康の管理だけでなく、クラスに入って保育の仕事も担うことがあります。求人で「保育士の配置に数えるか」を確かめると、1日の仕事の割合が分かります。

保育園の看護師の求人で確かめる票

保育園の看護師の求人で確かめる票
確かめる項目求人票・説明に書かれていること分からない点・確認した日と相手
保育士の配置に数えるか(保育の仕事の割合)
医療的ケア児の在籍と、その対応
看護師の人数(1人職場か)
嘱託医・主治医との連絡の方法
勤務時間・延長保育・行事の日
給与・賞与・雇用形態

照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。

求人票で示される事項の読み方は求人の探し方の記事、相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

保育園の看護師と、医療的ケア児

医療的ケアは、人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引などの医療行為です。日常生活のために恒常的に医療的ケアが欠かせない子どもを、医療的ケア児といいます。

保育所の設置者は、在籍する医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、措置を講じることとされています。看護師等や、喀痰吸引等ができる保育士の配置などです。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第2条・第9条第2項 ↗

医療的ケア児が在籍する保育所では、看護師の役割が大きくなります。対象の子どもの人数や、嘱託医・主治医との連絡の方法、看護師が1人か複数かを確かめましょう。この記事は、医療的ケアの方法を説明するものではありません。

出典とファクトチェック

  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    台帳ID
    EGOV-JIFUKU-KIJUN
    表・項目
    第33条(保育所の職員)、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項(看護師等を保育士とみなす経過措置)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-09-29 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
    公表日
    1948-12-29
    取得日
    2026-09-29
    確認版
    昭和23年厚生省令第63号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読み方・制約
    条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    台帳ID
    EGOV-IRYOCARE-LAW
    表・項目
    第2条(定義)、第9条(保育を行う体制の拡充等)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-09-29 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
    公表日
    2021-06-18
    取得日
    2026-09-29
    確認版
    令和3年法律第81号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読み方・制約
    条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「職業安定法施行規則」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    台帳ID
    EGOV-SHOKUAN-RULE
    表・項目
    第24条の5(法第32条の13の明示事項・方法・情報提供)、第4条の2(法第5条の3に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(有料職業紹介事業者・求人者・求職者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
    公表日
    1947-12-29
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和22年労働省令第12号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読み方・制約
    条文の読み方を示すもので、個別の事業者が義務を守っているかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。

出典:3件 / ファクトチェック:

次の確認目安:2026-10-06(週次)。週次で新しい版・訂正・公式条件を確認します。年次資料は新公表後3か月以内を目安に更新し、誤りは随時訂正します。

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

変更記録:2026-09-29 初稿作成(第5回)。保育所の職員の決まり、看護師を保育士とみなす経過措置、医療的ケア児への対応は、法令の条文で確認。確認票は編集部作成。医療的ケアの方法は扱っていません。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。