看護師の時給は、統計でいくらか(短時間労働者、3年分)
賃金構造基本統計調査は、「短時間労働者」の職種ごとの1時間当たり所定内給与額をまとめています。短時間労働者は、同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い人、または1週の所定労働日数が少ない人です。1時間当たり所定内給与額は、一人ひとりの所定内給与額を所定内の労働時間で割った額の平均です。主な用語の定義 ↗
| 調査年 | 看護師 | 准看護師 |
|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 1,849円 | 1,543円 |
| 令和6年(2024年) | 1,946円 | 1,688円 |
| 令和7年(2025年) | 1,933円 | 1,624円 |
表の出典厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040163860&fileKind=4(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040247973&fileKind=4(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040421216&fileKind=4(取得日 2026-09-28)令和5年(短時間労働者)職種第1表 ↗令和6年(短時間労働者)職種第1表 ↗令和7年(短時間労働者)職種第1表 ↗
令和7年の短時間で働く看護師は、平均年齢50.9歳、6月の実労働日数13.8日、1日の所定内の労働時間6時間でした。厚生労働省:令和7年賃金構造基本統計調査(短時間労働者) ↗
年ごとに調査の対象(標本)が違うため、令和6年から令和7年の差を時給の下落とは読めません。
看護師の時給の統計に含まれないもの
「所定内給与額」は、残業代・深夜手当・休日出勤の手当などを除いた給与です。統計の時給は、決められた時間に働いた分の平均で、夜勤や残業をした分の割増は入っていません。主な用語の定義 ↗
求人の時給を比べるときは、基本の時給と、時間帯や資格による上乗せを分けて見ましょう。
看護師の時給の求人を確かめる票
| 確かめる項目 | 求人票・説明に書かれていること | 分からない点・確認した日と相手 |
|---|---|---|
| 基本の時給 | ||
| 時間帯・曜日による上乗せ | ||
| 夜勤(午後10時〜午前5時)の割増 | ||
| 残業代の扱い | ||
| 交通費・資格手当 | ||
| 賞与・退職金(パート・有期の扱い) | ||
| 勤務できる曜日・時間と、1週の労働時間 |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
パートのほかに仕事を持つ場合は、副業の記事で労働時間の通算も確かめてください。
書き出した条件で求人を比べるときは、ハローワークやナースセンターで自分で探せます。転職エージェントに、条件の確認や交渉を頼む方法もあります。相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の時給と、夜勤の割増・正職員との待遇差
午後10時から午前5時までの間に働いた分には、割増賃金を支払うことが法律で決まっています。パートや派遣の時給で夜勤に入る場合も同じです。労働基準法 第37条第4項 ↗
パートタイムや有期契約で働く人の基本給・賞与その他の待遇には、正職員との間で不合理な差を設けてはならないとされています。不合理かどうかは、職務の内容や配置の変更の範囲などに照らして判断します。待遇の差の内容と理由は、求めれば説明を受けられます。パートタイム・有期雇用労働法 第8条・第14条第2項 ↗
時給は最低賃金額以上でなければならず、最低賃金に達しない部分の契約は無効になります。なお、深夜の割増のような通常の労働時間以外の賃金などは、最低賃金との比較に入れません。最低賃金法 第4条 ↗
出典とファクトチェック
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-ST-2025
- 表・項目
- (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(規模計)シート 31行(看護師)・32行(准看護師)。D 年齢、E 勤続年数、F 実労働日数、G 1日当たり所定内実労働時間数、H 1時間当たり所定内給与額、I 年間賞与その他特別給与額、J 労働者数(十人)
- 対象
- 全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 2025年6月分(年間賞与等は前年1年間)
- 公表日
- 2026-03-24
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和7年
- 読み方・制約
- 6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を所定内の労働時間で割った平均で、夜勤のある短時間の働き方や、個人の時給の提示額ではない。年ごとに標本が違う。
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-ST-2024
- 表・項目
- (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(規模計)シート 31行(看護師)・32行(准看護師)。D 年齢、E 勤続年数、F 実労働日数、G 1日当たり所定内実労働時間数、H 1時間当たり所定内給与額、I 年間賞与その他特別給与額、J 労働者数(十人)
- 対象
- 全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 2024年6月分(年間賞与等は前年1年間)
- 公表日
- 2025-03-17
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和6年
- 読み方・制約
- 6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を所定内の労働時間で割った平均で、夜勤のある短時間の働き方や、個人の時給の提示額ではない。年ごとに標本が違う。
- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査(短時間労働者)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-ST-2023
- 表・項目
- (短時間労働者)職種 第1表 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(規模計)シート 31行(看護師)・32行(准看護師)。D 年齢、E 勤続年数、F 実労働日数、G 1日当たり所定内実労働時間数、H 1時間当たり所定内給与額、I 年間賞与その他特別給与額、J 労働者数(十人)
- 対象
- 全国、短時間労働者(同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者)、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 2023年6月分(年間賞与等は前年1年間)
- 公表日
- 2024-03-27
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和5年
- 読み方・制約
- 6月の所定内給与額(残業代・深夜手当などを除く)を所定内の労働時間で割った平均で、夜勤のある短時間の働き方や、個人の時給の提示額ではない。年ごとに標本が違う。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-YOUGO-2025
- 表・項目
- 「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
- 対象
- 同調査の用語
- 対象時点・期間
- 令和7年調査の概況
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和7年
- 読み方・制約
- ページに版日付の表示なし。取得日で代用しない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ROUKI-LAW
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の職場・個人に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-PART-LAW
- 表・項目
- 第8条(不合理な待遇の禁止)、第14条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1993-06-18
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 平成5年法律第76号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「最低賃金法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-SAICHIN-LAW
- 表・項目
- 第4条(最低賃金の効力)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1959-04-15
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和34年法律第137号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
変更記録:2026-09-28 初稿作成(第4回)。時給は賃金構造基本統計調査(短時間労働者、令和5・6・7年)の Excel の原表のセルと照合。深夜の割増・待遇差・最低賃金は法令の条文で確認。確認票は編集部作成。2026-09-29、確認票の節の最後に比較の記事への案内を追加。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。
