看護師の残業は、統計でどのくらいか(3年分)
| 調査年 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | きまって支給する額−所定内給与額(編集部計算) |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 159時間 | 6時間 | 32.8千円 |
| 令和6年(2024年) | 155時間 | 6時間 | 33.9千円 |
| 令和7年(2025年) | 156時間 | 6時間 | 32.7千円 |
表の出典厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040163741&fileKind=4(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040247854&fileKind=4(取得日 2026-09-28)厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040421116&fileKind=4(取得日 2026-09-27)令和5年 職種第1表 ↗令和6年 職種第1表 ↗令和7年 職種第1表 ↗
右の列は、きまって支給する現金給与額から所定内給与額を引いた額です。この差には、時間外勤務手当だけでなく、深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当も含まれます。残業代だけの額ではありません。主な用語の定義 ↗
どれも6月1か月分の平均で、職場や月によって大きく違います。
看護師の残業の決まり(法定労働時間・36協定・割増賃金)
- 法定労働時間:休憩を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならないのが原則です。
- 36協定:これを超えて働かせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数の代表者)との書面の協定を行政官庁に届け出る必要があります。延長できる時間は、原則として月45時間・年360時間(限度時間)までです。
- 割増賃金:時間外・休日の労働には、2割5分以上5割以下の範囲で政令が定める率以上の割増賃金が支払われます。月60時間を超えた時間外労働は5割以上です。
夜勤の時間帯(午後10時〜午前5時)に働いた分には、深夜の割増賃金も支払われます。労働基準法 第37条第4項 ↗
看護師の残業を記録する票
| 日付 | 勤務(日勤・夜勤) | 実際に働き始めた時刻 | 実際に仕事を終えた時刻 | 始業前・終業後にしたこと(指示の有無) | 申請した時間外 | 残業代の明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
申請した時間と実際の時間が違う日が続くときは、職場の上司や相談窓口に、記録を持って確かめましょう。職場の外では、総合労働相談コーナーに相談できます。総合労働相談コーナーのご案内 ↗
残業の少ない職場を探すときは、求人票の「所定労働時間を超える労働の有無」を確かめます。転職エージェントの比較の相談先に、実態を聞くこともできます。夜勤のない働き方は夜勤なしの記事で比べています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の残業に当たる時間(始業前の準備・記録・研修)
厚生労働省のガイドラインは、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。使用者の指示による業務に必要な準備行為や、業務終了後の後始末は、労働時間として扱います。使用者の指示で参加が義務づけられた研修なども同じです。
当たるかどうかは、個別の状況で判断されます。3 労働時間の考え方 ↗
看護師の場合、始業前の情報収集、終業後の記録、参加が義務づけられた勉強会を見直しましょう。それぞれ、指示によるものかどうかを確かめておきます。
出典とファクトチェック
- 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-2023
- 表・項目
- (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計シート 30行(看護師)・31行(准看護師)
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 月額2023年6月、年間賞与等は原則2022年1〜12月
- 公表日
- 2024-03-27
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2023年(新しい年は MHLW-WAGE-2025)
- 読み方・制約
- きまって支給する現金給与額は6月分(超過労働給与額=残業代などを含む)、年間賞与その他特別給与額は前年1年間。年収の換算(きまって支給×12+年間賞与)は編集部計算で、実際の年収・手取り・個人の提示額ではない。年ごとに調査の対象(標本)が違い、年齢などの構成も変わるため、差を昇給とみなさない。
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-2024
- 表・項目
- (職種)第1表 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)男女計シート 30行(看護師)・31行(准看護師)
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上
- 対象時点・期間
- 月額2024年6月、年間賞与等は原則2023年1〜12月
- 公表日
- 2025-03-17
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 2024年(新しい年は MHLW-WAGE-2025)
- 読み方・制約
- きまって支給する現金給与額は6月分(超過労働給与額=残業代などを含む)、年間賞与その他特別給与額は前年1年間。年収の換算(きまって支給×12+年間賞与)は編集部計算で、実際の年収・手取り・個人の提示額ではない。年ごとに調査の対象(標本)が違い、年齢などの構成も変わるため、差を昇給とみなさない。 2026-09-28確認:2026-03-24の正誤表は在留資格区分別統計表のX表章基準の訂正。掲載している職種別表1の看護師セルの差替え理由とはしない。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-2025
- 表・項目
- 職種第1表・男女計、男、女シート31行H/I/J(看護師)、同シート32行(准看護師)、企業規模別の列(L〜AH)
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師(准看護師と別)
- 対象時点・期間
- 月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
- 公表日
- 2026-03-24
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 2025年
- 読み方・制約
- 異なる対象期間の月給・賞与を用いる編集部年換算であり、2025年実測年収・手取り・個人の提示額ではない。概況民営事業所集計と職種原表の範囲を混同しない。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-YOUGO-2025
- 表・項目
- 「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
- 対象
- 同調査の用語
- 対象時点・期間
- 令和7年調査の概況
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和7年
- 読み方・制約
- ページに版日付の表示なし。取得日で代用しない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ROUKI-LAW
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の職場・個人に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WORKTIME-GUIDELINE-2017
- 表・項目
- 3 労働時間の考え方(ア 準備行為・後始末、イ 手待時間、ウ 研修等)
- 対象
- 労働基準法の労働時間の規定が適用される全ての事業場
- 対象時点・期間
- 2017-01-20 策定(取得時点で掲載中の版)
- 公表日
- 2017-01-20
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 平成29年1月20日策定
- 読み方・制約
- 移動時間そのものの扱いは本文に明記がなく、指示の有無など個別の状況で判断される。記事では断定しない。
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-LABOUR-CONSULT
- 表・項目
- 相談範囲、担当部署への取次ぎ
- 対象
- 労働者・事業主等
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読み方・制約
- 総合相談の受付と、違反疑いを扱う担当部署の権限を区別する。
変更記録:2026-09-29 初稿作成(第5回)。数値は賃金構造基本統計調査の Excel の原表(令和5・6・7年)のセルと照合し、手当の差額は編集部計算。労働時間・36協定・割増賃金は労働基準法の条文、労働時間に当たる時間は厚生労働省のガイドラインで確認。記録票は編集部作成。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。2026-09-30、監査に対応:F09 題名の年を【2025年調査】に直した。
