看護師の手取りは、額面から何が引かれた額か
労働基準法は、賃金はその全額を支払うのが原則としています。一部を控除できるのは、法令に定めがある場合か、労使の書面の協定がある場合に限られます。給与明細の控除の欄には、主に次のものが並びます。労働基準法 第24条第1項 ↗
| 控除 | 決まり | 明細で見るところ |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額に保険料率(子ども・子育て支援金の分を含む)を掛けた額を、本人と事業主が半分ずつ負担。前月分を給与から控除 | 標準報酬月額の等級 |
| 介護保険料 | 40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(介護保険の第2号被保険者)は、健康保険料と合わせて徴収 | 40歳から加わる |
| 厚生年金保険料 | 本人と事業主が半分ずつ負担。前月の標準報酬月額に係る分を給与から控除 | 標準報酬月額の等級 |
| 雇用保険料 | 一般保険料のうち雇用保険の分(二事業の分を除く)の2分の1を本人が負担し、賃金から控除 | 賃金には手当や賞与も含まれる |
| 所得税 | 給与の支払いのたびに源泉徴収し、年末調整で1年分を精算 | 扶養控除等申告書を出しているか |
| 住民税 | 前の年の所得に対する税額を、6月から翌年5月まで毎月の給与から特別徴収 | 6月に金額が変わる |
| そのほか(寮費・親睦会費など) | 労使の書面の協定がある場合に限って控除できる | 何の費用か、協定があるか |
表の出典e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(取得日 2026-09-28)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123(取得日 2026-09-27)e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「厚生年金保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115(取得日 2026-09-28)e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084(取得日 2026-09-28)e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「所得税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033(取得日 2026-09-28)e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(取得日 2026-09-28)健康保険法 第156条・第161条・第167条 ↗介護保険法 第9条 ↗厚生年金保険法 第82条・第84条 ↗労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第2条第2項・第31条・第32条 ↗所得税法 第183条・第190条 ↗地方税法 第321条の3・第321条の5 ↗
保険料を控除した事業主は、控除額を本人に知らせることになっています。給与明細は、その通知でもあります。健康保険法 第167条第3項 ↗
看護師の手取りが変わる月(保険料・住民税・賞与)
看護師の保険料は、4〜6月の報酬で9月分から変わる
健康保険と厚生年金の保険料の基準になる標準報酬月額は、毎年4〜6月の3か月に受けた報酬の平均で決まります。その年の9月分から翌年8月分までの保険料に使われます。報酬には、残業代や夜勤手当などの手当も含まれます。
厚生年金保険も同じ仕組みです。4〜6月に夜勤や残業が多いと、9月分からの保険料が上がることがあります。健康保険法 第3条第5項・第41条 ↗厚生年金保険法 第21条 ↗日本年金機構 定時決定 ↗
給与から引けるのは、前月分の保険料です。そのため、9月分の保険料が給与から引かれるのは、10月以降に支払われる給与です。どの月の給与からかは、明細と勤め先の扱いで確かめます。健康保険法 第167条第1項 ↗厚生年金保険法 第84条第1項 ↗
異動や勤務の形の変更などで、継続した3か月の報酬が大きく変わったときは、途中で標準報酬月額が改定されることもあります。健康保険法 第43条 ↗
看護師の住民税は6月に切り替わる
給与から引かれる住民税は、前の年の給与所得に対する税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて徴収する仕組みです。前の年に給与の支払いを受けていない人(新卒で入職した年など)は、その年は給与からの住民税の特別徴収がありません。入職した翌年の6月から始まるのが一般的です。地方税法 第321条の3・第321条の5 ↗
看護師の賞与の月の手取り
賞与からも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税が引かれます。詳しくはボーナスの記事で説明しています。
看護師の給与明細で手取りを確かめる票
| 明細の項目 | 今月 | 前の月 | 変わった理由 |
|---|---|---|---|
| 総支給額(額面) | |||
| うち夜勤手当・時間外手当 | |||
| 健康保険料(介護保険料) | |||
| 厚生年金保険料 | |||
| 雇用保険料 | |||
| 所得税 | |||
| 住民税 | |||
| そのほかの控除 | |||
| 差引支給額(手取り) |
照合票・質問例は編集部が作成したものです。職場の実態を示す統計や、条件がかなうことの保証ではありません。未確認の欄をゼロや「なし」で埋めず、回答者・確認日・書面名を残してください。
前の月と比べて控除が変わっていたら、切り替えに当たらないかを確かめます。標準報酬月額(9月分の保険料から)、住民税(6月から)、介護保険料(40歳になると加わる)などです。分からない控除は、給与の担当に何の控除かを書面で確かめましょう。
書き出した条件で求人を比べるときは、ハローワークやナースセンターで自分で探せます。転職エージェントに、条件の確認や交渉を頼む方法もあります。相談先ごとの違いは転職エージェントの比較で整理しています。
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師の手取りを、統計の月給から考えるときの注意
賃金構造基本統計調査(令和7年)の看護師の「きまって支給する現金給与額」は365.9千円です。そのうち所定内給与額は333.2千円です。どちらも税・社会保険料を引く前の額(額面)で、残業代などを含むきまって支給する額は、6月1か月分の値です。令和7年 職種第1表 ↗主な用語の定義 ↗
控除の額は、人によって違います。年齢(介護保険料)、扶養の状況(所得税)、前の年の所得と住んでいる市区町村(住民税)などによるためです。そのため、この記事では統計の月給から手取りの額を試算していません。
自分の手取りは、上の票で給与明細から確かめてください。年収の統計は年収の記事で整理しています。
出典とファクトチェック
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-KENPO-LAW
- 表・項目
- 第3条第5項・第6項(報酬・賞与の定義)、第41条(定時決定)、第43条(改定)、第45条(標準賞与額の決定)、第156条(被保険者の保険料額)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第167条(保険料の源泉控除)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1922-04-22
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 大正11年法律第70号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- NENKIN-TEIJI
- 表・項目
- 1.定時決定とは(4〜6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月までの各月に適用)
- 対象
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者
- 対象時点・期間
- ページの更新日 2026年5月21日
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-30
- 確認版
- 更新日:2026年5月21日(ページの表示)
- 読み方・制約
- 「更新日」はページの更新日で、公表日としては扱わない。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-KAIGO-LAW
- 表・項目
- 第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)、第9条(被保険者)
- 対象
- 法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1997-12-17
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 平成9年法律第123号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事業所の良し悪しを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「厚生年金保険法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-KOUNEN-LAW
- 表・項目
- 第21条(定時決定)、第24条の4(標準賞与額の決定)、第82条(保険料の負担及び納付義務)、第84条(保険料の源泉控除)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1954-05-19
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和29年法律第115号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-CHOUSHU-LAW
- 表・項目
- 第2条第2項(賃金の定義)、第31条(労働保険料の負担)、第32条(賃金からの控除)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1969-12-09
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和44年法律第84号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「所得税法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-SHOTOKU-LAW
- 表・項目
- 第30条(退職所得。第3項 退職所得控除額、第6項第2号 80万円に満たない場合は80万円)、第183条(源泉徴収義務)、第186条(賞与に係る徴収税額)、第190条(年末調整)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1965-03-31
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和40年法律第33号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「地方税法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-CHIHOUZEI-LAW
- 表・項目
- 第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)、第321条の4(特別徴収義務者の指定等)、第321条の5(特別徴収税額の納入の義務等)
- 対象
- 法令の適用対象
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1950-07-31
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和25年法律第226号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の事情に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- EGOV-ROUKI-LAW
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文(e-Gov 法令API で取得)
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読み方・制約
- 条文の読み方を示すもので、個別の職場・個人に当てはまるかを判定しない。公布日は制定時で、条文は取得時点の現行版。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-2025
- 表・項目
- 職種第1表・男女計、男、女シート31行H/I/J(看護師)、同シート32行(准看護師)、企業規模別の列(L〜AH)
- 対象
- 全国、一般労働者、産業計、男女計、企業規模計10人以上、看護師(准看護師と別)
- 対象時点・期間
- 月額2025年6月、年間賞与等は原則2024年1〜12月
- 公表日
- 2026-03-24
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 2025年
- 読み方・制約
- 異なる対象期間の月給・賞与を用いる編集部年換算であり、2025年実測年収・手取り・個人の提示額ではない。概況民営事業所集計と職種原表の範囲を混同しない。
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 台帳ID
- MHLW-WAGE-YOUGO-2025
- 表・項目
- 「所定内給与額」「企業規模」「一般労働者」「年齢」「勤続年数」の定義、「短時間労働者」「1時間当たり所定内給与額」の定義、「雇用形態」(正社員・正職員の定義)
- 対象
- 同調査の用語
- 対象時点・期間
- 令和7年調査の概況
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 令和7年
- 読み方・制約
- ページに版日付の表示なし。取得日で代用しない。
変更記録:2026-09-28 初稿作成(第4回)。控除の決まりは所得税法・地方税法・健康保険法・厚生年金保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労働基準法の条文で確認。統計の月給は賃金構造基本統計調査の Excel の原表のセルと照合。手取りの額の試算は載せていません。確認票は編集部作成。2026-09-29 に冒頭の答えの最初の文へ、統計の値(出どころ・時点つき)か、値を示せない理由を入れた(本文の数字・出典の変更なし)。2026-09-29、確認票の節の最後に比較の記事への案内を追加。2026-09-29、題名と冒頭(答え・この記事で分かること)を整理し、本文を読みやすくした(長い段落と文を分け、数字の一部を表に、確認票を記事の中ほどへ)。数字・出典の変更なし。2026-09-30、監査に対応:F05 保険料の適用月(9月分から)と、給与から引く月(前月分を控除)を分けて記載。
