看護師の育休の期間と申出の決まり

看護師の育休は、育児・介護休業法の育児休業です。1歳に満たない子について、事業主に申し出ることで取れます。1歳までの間に、2回に分けて取ることもできます。

保育所などに申し込んでも入れないなど、雇用の継続に特に必要な場合は、1歳6か月、2歳まで延ばせます。1歳(2歳までの延長は1歳6か月)の時点で、本人か配偶者が育休中であることも条件です。

子の出生後8週間の間には、4週間以内の出生時育児休業もあります。

有期契約の人も、契約の満了が明らかでなければ申し出られます。勤めて1年未満の人などは、労使協定で対象から外されることがあるので、勤め先の協定を確かめます。

看護師の育休の期間と申出の決まり
休業条文の定め職場で確かめること
育児休業1歳に満たない子について、事業主に申し出て取れる。1歳までの間に2回まで(育児・介護休業法第5条第1項・第2項)開始と終了の予定日を、いつまでにどの書式で出すか
1歳6か月・2歳までの延長1歳(2歳までの延長は1歳6か月)の時点で本人か配偶者が育休中であり、雇用の継続に特に必要な場合として省令で定める場合(保育所等に申し込んでも入れない場合など)などに限り申し出られる(同法第5条第3項・第4項、同法施行規則第6条)保育所に入れないときなどの延長の手続き
出生時育児休業子の出生後8週間の期間内に、4週間以内の期間を定めて取る休業。2回まで、合計28日まで(同法第9条の2)パートナーが取るときの職場の手続き
有期契約の人子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでない人が申し出られる(同法第5条第1項ただし書)契約の期間と更新の見込み
労使協定による除外引き続き雇用された期間が1年に満たない人などは、労使協定で定めると申出を拒まれることがある(同法第6条第1項)勤め先に労使協定があるか、自分が対象か

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(取得日 2026-11-04)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(取得日 2026-11-04)出典を確認 ↗出典を確認 ↗

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看護師の育休の前の産休と妊娠中の夜勤

育休の前には、労働基準法の産前産後の休業があります。産前は6週間(多胎妊娠は14週間)以内の出産予定で請求すると休め、産後8週間は原則として働けません。

病棟の看護師にとって大切なのは、妊娠中の夜勤です。妊産婦が請求したときは、深夜業、時間外労働、休日の労働をさせてはならないと定められています。

妊娠中の人は、軽易な業務への転換も請求できます。夜勤を外す時期や、担当する業務の範囲を、早めに上司と相談します。

看護師の育休の前の産休と妊娠中の夜勤
場面条文の定め職場で確かめること
産前の休業6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の人が請求したときは、就業させてはならない(労働基準法第65条第1項)産前休業に入る日と、請求の出し方
産後の休業産後8週間を経過しない人は就業させてはならない。産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務は可(同法第65条第2項)産後休業から育休へ切り替える手続き
軽易な業務への転換妊娠中の人が請求したときは、他の軽易な業務に転換させなければならない(同法第65条第3項)病棟の業務のうち、何を軽くできるか
夜勤(深夜業)妊産婦が請求したときは、深夜業をさせてはならない(同法第66条第3項)夜勤を外す請求の時期と、勤務表への反映
残業と休日の勤務妊産婦が請求したときは、時間外労働と休日の労働をさせてはならない(同法第66条第2項)オンコールや残業の扱い

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)出典を確認 ↗

看護師の育休中の給付と保険料

育休中は、雇用保険の育児休業給付金があります。休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%が、休業日数が通算180日に達するまで支給され、その後は50%です。

育休中に勤め先から賃金が出た月は、給付金が減ることがあります。夫婦ともに14日以上の休業をしたときなどの出生後休業支援給付金もあります。

健康保険料は、事業主が申し出ると、育児休業等の期間は徴収されません。給付金の申請と保険料の申出を、誰がいつ行うかを職場に確かめます。

看護師の育休中の給付と保険料
項目条文の定め確かめること
育児休業給付金休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の50%。休業日数が通算180日に達するまでは67%(雇用保険法第61条の7第6項)雇用保険に入っているか、申請を職場が行うか
働いて賃金が出た月賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上になるときは減額され、賃金だけで80%以上なら支給されない(同法第61条の7第7項)育休中に出勤する予定があるか
出生時育児休業給付金出生時育児休業をしたときの給付。同じ子について合計28日までの分が対象(同法第61条の8)パートナーが取るときの申請
出生後休業支援給付金対象期間内に通算14日以上の出生後休業をし、配偶者も子の出生後8週間の期間内に通算14日以上の出生後休業をしたときなどに支給(同法第61条の10第1項)配偶者がいない場合などの例外(同条第2項)
健康保険料事業主が申し出ると、育児休業等の期間の保険料は徴収されない(健康保険法第159条)職場が申出を行うか

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「雇用保険法」(取得日 2026-10-10)e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」(取得日 2026-09-28)出典を確認 ↗出典を確認 ↗

看護師の育休後の夜勤・残業・短時間勤務

育休から戻った後も、小学校就学前の子を育てる人は、深夜業の制限を請求できます。請求は1か月以上6か月以内の期間について、開始の1か月前までに出します。

深夜業の制限には、事業の正常な運営を妨げる場合などの例外があります。所定外労働の制限や、3歳未満の子を育てる人の短時間勤務の措置も、あわせて確かめます。

育休の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁じられています。復帰後の部署と勤務の形は、復帰の前に職場から説明を受けます。

看護師の育休後の夜勤・残業・短時間勤務
制度条文の定め職場で確かめること
深夜業の制限小学校就学前の子を育てる人が請求したときは、午後10時から午前5時まで働かせてはならない。事業の正常な運営を妨げる場合を除く。1か月以上6か月以内の期間で、開始の1か月前までに請求(育児・介護休業法第19条)夜勤を外す請求の書式と、同居の家族の要件
所定外労働の制限小学校就学前の子を育てる人が請求したときは、所定労働時間を超えて働かせてはならない。事業の正常な運営を妨げる場合を除く。1か月以上1年以内の期間で、開始の1か月前までに請求(同法第16条の8)残業なしの請求の出し方
短時間勤務3歳に満たない子を育てる人について、申出にもとづき所定労働時間を短くする措置を講じる(同法第23条第1項)短時間勤務の時間数と、夜勤のある部署での扱い
不利益な取扱いの禁止育休の申出をしたことや育休をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(同法第10条)復帰後の部署と勤務の形の説明

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(取得日 2026-11-04)出典を確認 ↗

看護師 育休の公的な相談先

育休や復帰後の働き方の悩みは、公的な窓口にも相談できます。窓口ごとに扱う範囲が違うので、相談したいことに合わせて選びます。

総合労働相談コーナー(看護師の育休と労働条件の相談)

勤め先で育休や夜勤の制限の扱いに疑問があるとき

労働問題の相談を幅広く受け付けています。法令違反の疑いは、労働基準監督署など担当の部署が扱います。出典を確認 ↗

ナースセンター(看護師の就業相談)

育休の後、看護職として働く先を無料で相談したいとき

都道府県の指定を受けたナースセンターが、看護職の無料職業紹介と就業相談を行っています。出典を確認 ↗

ハローワーク(看護師の育休の給付金と求人検索)

育児休業給付金の手続きや、地域の求人を知りたいとき

全国のハローワークで受理した求人を検索でき、相談しながら仕事の紹介を受けられます。看護職に限ったサービスではありません。出典を確認 ↗

看護師 育休でよくある質問

看護師の育休は、勤めて1年未満でも取れますか。

育児・介護休業法は、引き続き雇用された期間が1年に満たない人を、労使協定で育休の対象から外すことを認めています。勤め先に労使協定があるか、自分が対象かを、人事の担当者に確かめます。

看護師は育休から復帰したら、夜勤を断れますか。

小学校就学前の子を育てる人は、深夜業の制限を請求できます。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合や、深夜に常態として子を保育できる同居の家族がいる場合などは対象になりません。請求は開始の1か月前までに出します。

看護師の育休中の給付金はいくらですか。

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%(通算180日まで)、その後は50%です。休業開始時賃金日額の計算や上限があるため、具体的な額は職場やハローワークに確かめます。

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第19条(育児のための深夜業の制限)、第20条(家族介護のための深夜業の制限)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-11-04 時点の現行条文
    公表日
    1991-05-15
    取得日
    2026-11-04
    確認版
    平成3年法律第76号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第6条(法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合)
    対象
    育児休業を延長しようとする労働者
    対象時点・期間
    2026-11-04 時点の現行条文
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-11-04
    確認版
    取得時点の現行条文
    読むときの注意
    延長が認められる場合は、省令に列挙されています。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-09-28 時点の現行条文
    公表日
    1947-04-07
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「雇用保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第6条第1号・第2号(適用除外)
    対象
    法令の適用対象(事業主・労働者)
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1974-12-28
    取得日
    2026-10-10
    確認版
    昭和49年法律第116号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • e-Gov 法令検索(所管府省の法令)「健康保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第3条第5項・第6項(報酬・賞与の定義)、第41条(定時決定)、第43条(改定)、第45条(標準賞与額の決定)、第156条(被保険者の保険料額)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第167条(保険料の源泉控除)、第40条第1項(標準報酬月額)、第99条(傷病手当金)、第159条・第159条の3(育児休業等・産前産後休業中の保険料の不徴収)、第104条(傷病手当金の継続給付)、第108条第1項(報酬との調整)、第3条第1項第9号(短時間労働者の適用除外)
    対象
    法令の適用対象
    対象時点・期間
    2026-10-10 時点の現行条文
    公表日
    1922-04-22
    取得日
    2026-09-28
    確認版
    大正11年法律第70号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 日本看護協会「ナースセンターとは」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    設置根拠・事業内容
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 厚生労働省 職業安定局「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    仕事を探す・ハローワークを利用する
    対象
    求職者
    対象時点・期間
    取得時点の公式案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の掲載内容(公表日の記載なし)
    読むときの注意
    看護職に限ったサービスではありません。希望の条件の求人があることを保証するものではありません。
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    相談範囲、担当部署への取次ぎ
    対象
    労働者・事業主等
    対象時点・期間
    取得時点の案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の案内
    読むときの注意
    総合的な相談の受付です。法令違反の疑いは、担当の部署(労働基準監督署など)が扱います。

出典:8件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年11月4日。