﻿休業	条文の定め	職場で確かめること	確認結果	未確認の点	回答者・確認日・書面名
育児休業	1歳に満たない子について、事業主に申し出て取れる。1歳までの間に2回まで（育児・介護休業法第5条第1項・第2項）	開始と終了の予定日を、いつまでにどの書式で出すか			
1歳6か月・2歳までの延長	1歳（2歳までの延長は1歳6か月）の時点で本人か配偶者が育休中であり、雇用の継続に特に必要な場合として省令で定める場合（保育所等に申し込んでも入れない場合など）などに限り申し出られる（同法第5条第3項・第4項、同法施行規則第6条）	保育所に入れないときなどの延長の手続き			
出生時育児休業	子の出生後8週間の期間内に、4週間以内の期間を定めて取る休業。2回まで、合計28日まで（同法第9条の2）	パートナーが取るときの職場の手続き			
有期契約の人	子が1歳6か月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでない人が申し出られる（同法第5条第1項ただし書）	契約の期間と更新の見込み			
労使協定による除外	引き続き雇用された期間が1年に満たない人などは、労使協定で定めると申出を拒まれることがある（同法第6条第1項）	勤め先に労使協定があるか、自分が対象か			
