看護師の有給の日数と勤続年数
看護師の有給の日数は、労働基準法第39条で決まっています。雇入れの日から6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10日の有給休暇が生じます。
その後は、6か月を過ぎた日から1年ごとに日数が増え、6年6か月以上続けて働くと20日になります。前の1年の出勤が8割に届かないと、その後の1年は有給が生じません。
病院やクリニック、施設など、どこで働いても、この日数は法律が定める最低の日数です。職場によっては、入職の日に有給を与えたり、法律より多い日数を与えたりすることもあるので、労働条件の書面で確かめます。
| 勤続の期間 | 有給の日数 | 条文の定め |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 雇入れの日から6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に与える(第39条第1項) |
| 1年6か月 | 11日 | 6か月を過ぎた日から1年ごとに日数を加える(第39条第2項) |
| 2年6か月 | 12日 | 同じ表で2労働日を加える |
| 3年6か月 | 14日 | 同じ表で4労働日を加える |
| 4年6か月 | 16日 | 同じ表で6労働日を加える |
| 5年6か月 | 18日 | 同じ表で8労働日を加える |
| 6年6か月以上 | 20日 | 同じ表で10労働日を加える。前の1年の出勤が8割未満なら、その後の1年は与えなくてよい(第39条第2項ただし書) |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)出典を確認 ↗
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
看護師のパートの有給の日数
パートの看護師にも有給があります。週の所定労働時間が30時間未満で、週の勤務日数が4日以下の人は、勤務日数に応じた日数です。年間の勤務日数で決まる人は、216日以下が対象です(施行規則第24条の3)。
たとえば週3日のパートなら、6か月で5日、6年6か月以上で11日です。週の所定労働時間が30時間以上なら、勤務日数が少なくても、上の表の10日から20日の日数になります。
週の勤務日数が決まっていないパートは、年間の勤務日数で表を見ます。自分の所定労働時間と勤務日数は、雇用契約書や労働条件通知書で確かめます。
| 週の勤務日数(年間の勤務日数) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日(169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」(取得日 2026-10-06)出典を確認 ↗出典を確認 ↗
看護師の有給の取り方と年5日
有給は、本人が請求する時季に与えるのが原則です。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、職場はその日を他の時季に変えられます(第39条第5項)。
10日以上の有給がある人には、そのうち年5日を、職場が時季を定めて取らせなければなりません(第39条第7項)。時季を定めるときは、職場は本人の意見を聴き、それを尊重するよう努めます(施行規則第24条の6)。本人が自分で5日以上取っていれば、職場が時季を定める必要はありません。
労使協定があれば、5日以内の範囲で時間単位の有給を取れます。病院全体で有給の日をあらかじめ決める計画的付与もあり、その場合も5日は本人が自由に使える分として残ります。有給を取ったことで、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしないよう定められています(第136条)。
| 決まり | 条文の定め | 職場で確かめること |
|---|---|---|
| 取る時季 | 労働者が請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる(第39条第5項) | 申し出の期限と、勤務表に入れてもらう手順 |
| 年5日の取得 | 10日以上与える人には、そのうち5日を、基準日から1年以内に職場が時季を定めて与える(第39条第7項) | 職場が時季を決めるのか、計画的付与で取るのか |
| 本人の意見 | 時季を定めるときは、あらかじめ本人の意見を聴き、尊重するよう努める(施行規則第24条の6) | 希望日を伝える時期と方法 |
| 計画的付与 | 労使協定で時季を定めたときは、5日を超える部分をその定めで与えることができる(第39条第6項) | 病院全体や病棟ごとの一斉の有給の日があるか |
| 時間単位の有給 | 労使協定があれば、5日以内に限り時間を単位として与えることができる(第39条第4項) | 時間単位で取れるか、1日を何時間として数えるか |
| 有給の日の賃金 | 平均賃金、所定労働時間働いた場合の通常の賃金、または労使協定による標準報酬月額の30分の1で払う(第39条第9項) | 就業規則でどの払い方を定めているか |
| 取ったことによる扱い | 有給を取った人に、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない(第136条) | 皆勤手当や賞与の計算で有給の日をどう扱うか |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」(取得日 2026-10-06)出典を確認 ↗出典を確認 ↗
看護師の有給を求人票と就業規則で確かめる
休暇に関する事項は、労働契約を結ぶときに書面で明示される労働条件の一つです。求人に応募するときは、有給がいつから何日あるか、入職の日に付与があるかを確かめます。
常時10人以上の職員がいる職場は、休暇に関する事項を就業規則に定めて届け出ます。申し出の期限や方法、時間単位の有給や計画的付与の定めは、就業規則で見られます。業務上のけがや病気の療養、育児休業、介護休業、産前産後の休業の期間は、出勤率の計算で出勤したものとみなされます。
賃金を除く労働基準法の請求権は、2年で時効によって消えます(第115条)。有給もこの2年の時効にかかると解されていて、使わなかった分は、就業規則で繰り越しを認めない定めがあっても翌年に使えます。前年の分と今年の分のどちらから使うかは、就業規則で確かめます。
病気休暇や特別休暇は、法律で必ず置くものではありません。有給とは別に設けているかを面接で聞くと、休みの取りやすさを比べられます。
| 見るもの | 決まり | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 労働条件の明示 | 休日と休暇に関する事項は、労働契約を結ぶときに書面で明示する(施行規則第5条第1項第2号・第3項・第4項) | 有給の日数の起算日と、入職時に付与があるか |
| 就業規則 | 常時10人以上を使う職場は、休暇に関する事項を就業規則に定めて届け出る(第89条第1号) | 有給の申し出の方法と、時間単位や計画的付与の定め |
| 出勤したとみなす期間 | 業務上のけがや病気の療養の休業、育児休業、介護休業、産前産後の休業は、出勤したものとみなす(第39条第10項) | 休業から戻った年の出勤率の数え方 |
| 請求権の時効 | 賃金を除く請求権は、行使できる時から2年で時効によって消える(第115条) | 有給は2年の時効にかかると解されていて、使わなかった分は翌年も使える。前年の分と今年の分のどちらから使うか |
| 病気休暇 | 慶弔休暇や病気休暇は、労働基準法で必ず定めるものではない(モデル就業規則の解説) | 有給とは別の病気休暇や特別休暇があるか |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」(取得日 2026-10-06)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」(取得日 2026-09-28)厚生労働省 労働基準局 監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)」(取得日 2026-10-06)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗
看護師 有給の公的な相談先
有給の扱いや働き方の悩みは、公的な窓口にも相談できます。窓口ごとに扱う範囲が違うので、相談したいことに合わせて選びます。
日本看護協会の看護師の相談窓口(ナースのはたらく時間)
有給の取り方や勤務時間の悩みを看護職の窓口に相談したいとき
看護職の勤務時間や働き方の相談先を案内しています。個別の事案を調べたり判断したりする権限はありません。出典を確認 ↗
総合労働相談コーナー(看護師の労働条件の相談)
職場の有給の扱いが法律に合っているか相談したいとき
労働問題の相談を幅広く受け付けています。法令違反の疑いは、労働基準監督署など担当の部署が扱います。出典を確認 ↗
ナースセンター(看護師の就業相談)
休みの取りやすい働き先を無料で相談したいとき
都道府県の指定を受けたナースセンターが、看護職の無料職業紹介と就業相談を行っています。出典を確認 ↗
看護師 有給でよくある質問
看護師の有給は、入職してすぐに使えますか。
労働基準法第39条では、雇入れの日から6か月続けて働き、8割以上出勤したときに10日の有給が生じます。入職の日に有給を与える職場もあるので、求人票や労働条件の書面で、有給がいつから何日あるかを確かめます。
人手が足りないと言われて、有給を断られることはありますか。
有給は本人が請求する時季に与えるのが原則です。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、職場は他の時季に変えられます(第39条第5項)。取るか取らないかではなく、時季を変える仕組みです。
夜勤のある看護師の有給は、何時間として数えますか。
時間単位の有給は、労使協定で1日分を何時間とするかを定めます。その時間は、1日の所定労働時間数を下回らないものとします(施行規則第24条の4)。夜勤の日の有給の数え方は職場の決まりによるので、就業規則と勤務表の担当に確かめます。
出典とファクトチェック
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第37条第4項(深夜の割増賃金)、第66条第3項(妊産婦の深夜業)、第22条(退職時等の証明)・第39条(年次有給休暇)・第89条(就業規則の作成及び届出の義務)、第24条(賃金の支払)、第38条(時間計算)、第27条(出来高払制の保障給)、第32条(労働時間)・第36条(時間外及び休日の労働)・第37条第1項(時間外・休日の割増賃金)、第19条第1項(解雇制限)、第89条第10号(就業規則のその他の定め)、第15条(労働条件の明示)、第89条第3号(退職に関する事項)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-28 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-04-07
- 取得日
- 2026-09-28
- 確認版
- 昭和22年法律第49号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「労働基準法施行規則」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第5条第1項第11号(労働契約の締結のときに明示する労働条件:休職に関する事項)、第5条第1項第1号〜第4号・第3項・第4項(書面の交付で明示する事項と方法)、第24条の3(年次有給休暇の比例付与の日数)
- 対象
- 法令の適用対象(事業主・労働者)
- 対象時点・期間
- 2026-10-06 時点の現行条文
- 公表日
- 1947-08-30
- 取得日
- 2026-10-06
- 確認版
- 昭和22年厚生省令第23号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省 労働基準局 監督課「モデル就業規則(令和7年12月版)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第9条(休職)の規程例と解説、第31条(病気休暇)の解説
- 対象
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場などが就業規則を作るときの規程例
- 対象時点・期間
- 令和7年12月版
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-10-06
- 確認版
- 令和7年12月版(公表日の記載なし。版の表示は年月まで)
- 読むときの注意
- 就業規則を作るための見本です。実際の決まりは、勤め先の就業規則で確かめてください。
- 日本看護協会「ナースのはたらく時間・相談窓口」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 相談対象、情報提供、窓口紹介、権限
- 対象
- 看護職・看護管理者
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読むときの注意
- 情報の提供と窓口の紹介を行う相談窓口で、個別の事案を調べて判断する権限はありません。
- 日本看護協会「ナースセンターとは」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 設置根拠・事業内容
- 対象
- 当該公式サービスの利用を検討する看護職
- 対象時点・期間
- 2026-09-27に表示されていた案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
- 読むときの注意
- 公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 相談範囲、担当部署への取次ぎ
- 対象
- 労働者・事業主等
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読むときの注意
- 総合的な相談の受付です。法令違反の疑いは、担当の部署(労働基準監督署など)が扱います。
作成:2026年11月4日。
