﻿勤続の期間	有給の日数	条文の定め	確認結果	未確認の点	回答者・確認日・書面名
6か月	10日	雇入れの日から6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に与える（第39条第1項）			
1年6か月	11日	6か月を過ぎた日から1年ごとに日数を加える（第39条第2項）			
2年6か月	12日	同じ表で2労働日を加える			
3年6か月	14日	同じ表で4労働日を加える			
4年6か月	16日	同じ表で6労働日を加える			
5年6か月	18日	同じ表で8労働日を加える			
6年6か月以上	20日	同じ表で10労働日を加える。前の1年の出勤が8割未満なら、その後の1年は与えなくてよい（第39条第2項ただし書）			
