有料老人ホームの看護師の人員基準

有料老人ホームは、介護保険法では特定施設の一つです。特定施設に入居する要介護者に、計画に基づいて介護や療養上の世話を行うサービスを、特定施設入居者生活介護といいます。看護職員の人員の決まりは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第175条にあります。

看護職員は看護師又は准看護師で、うち1人以上は常勤です。利用者が30人以下なら常勤換算で1以上、30人を超える分は50人またはその端数ごとに1を加えた数以上を置きます。たとえば利用者が80人なら2以上、100人なら3以上です。

介護などを外部の事業者に委託する外部サービス利用型は別の基準で、看護職員の数の定めはありません。基準が常に1以上を求めているのは介護職員で、夜間に看護職員を置く定めもありません。求人を見るときは、指定の有無と型、看護職員の人数、夜間の体制を確かめます。

有料老人ホームの看護師の人員基準
項目基準の条文の定め応募前に確かめること
対象になるホーム特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどが対象(介護保険法第8条第11項、基準第174条)応募先が特定施設入居者生活介護の指定を受けているか
外部サービス利用型介護などを外部の事業者に委託する型は別の節の基準による(第192条の2)。置く従業者は生活相談員・介護職員・計画作成担当者で、看護職員の数の定めはない(第192条の4)指定の型が外部サービス利用型かどうか
看護職員と介護職員の合計常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(第175条第1項第2号イ)看護職員と介護職員の人数の内訳
看護職員の数(外部サービス利用型を除く)利用者が30人以下なら常勤換算方法で1以上。30人を超えるときは、30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1を加えた数以上(第175条第1項第2号ロ)利用者の数と、看護職員が何人在籍しているか
常勤の人看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤(第175条第5項)看護職員の募集が常勤か非常勤か
夜間の体制常に1以上の介護職員が確保されること(第175条第1項第2号ハ)。看護職員を常に置く定めはない夜間に看護職員がいるか、オンコールの当番があるか

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗

自分の条件を書き込むときに

この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓

表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。

有料老人ホームの看護師の健康管理

基準の第186条は、看護職員が常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための措置を講じると定めています。サービスの中身には、介護や機能訓練とあわせて療養上の世話が含まれます。

看護師の業務は、保健師助産師看護師法で療養上の世話又は診療の補助と定められています。医師の指示が要る行為をどう扱うかは、ホームの決まりと主治医との連携によります。

ホームは、利用者の病状の急変に備えて協力医療機関を定め、1年に1回以上、急変時の対応を確かめます。面接では、夜間に急変があったときの連絡の流れと、看護職員への連絡の有無を具体的な場面で聞きます。

有料老人ホームの看護師の健康管理
場面法令の定め面接で聞くこと
サービスの中身特定施設サービス計画に基づき、介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う(第174条)看護職員が担う療養上の世話の範囲
利用者の健康管理看護職員は常に利用者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措置を講じる(第186条)日々の健康の確認を誰がどの時間帯に行うか
看護師の業務看護師は療養上の世話又は診療の補助を業とする(保健師助産師看護師法第5条)介護職員との役割の分け方
医師の指示が要る行為主治の医師の指示がある場合などを除き、衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない(同法第37条)主治医の指示をどう受け取り、誰が管理しているか
病状の急変への備えあらかじめ協力医療機関を定める。1年に1回以上、急変時の対応を確認する(第191条第1項・第3項)協力医療機関の名前と、夜間の急変時の連絡の流れ

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗

有料老人ホームの看護師の求人票の条件

2024年4月から、求人で明示する労働条件に、業務と就業場所の変更の範囲が加わりました。有期契約では、更新の基準と上限も明示されます。

有料老人ホームでは、看護職員が介護の業務をどこまで受け持つかを確かめます。同じ法人が複数のホームを持つときは、他のホームへの異動があるかも見ます。

夜勤やオンコールがある求人は、その回数と手当の計算のしかたを確かめます。固定残業代がある求人は、手当の時間数と金額が書かれているかを見ます。書かれていない条件は、面接で確かめます。

有料老人ホームの看護師の求人票の条件
項目明示のルール有料老人ホームで確かめる点
業務内容と変更の範囲従事すべき業務の変更の範囲も明示事項に加わった介護の業務をどこまで受け持つか
就業場所と変更の範囲就業場所の変更の範囲も明示事項に加わった同じ法人の他のホームへの異動があるか
就業時間と休日就業時間、休憩時間、休日は最低限明示する項目日勤だけか、夜勤やオンコールがあるか
賃金と固定残業代固定残業代を採用する場合は、基本給、手当の時間数と金額、超えた分の追加支給を書く夜勤手当やオンコール手当の有無と金額
契約期間と更新有期契約は更新の基準と、通算期間又は更新回数の上限を明示する非常勤やパートの契約の更新の基準

表の出典厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗

有料老人ホームの看護師が見る公表情報

介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事がそれを公表します。応募先のホームの情報は、介護サービス情報公表システムで検索できます。

公表の内容は事業者の報告にもとづき、記入日の時点のものです。記入日が古いときは、面接で今の人数を聞きます。

ホームは運営規程に、従業者の職務内容や入居定員、緊急時等における対応方法を定めます。看護職員の職務内容と緊急時の対応方法を面接で聞くと、仕事の範囲がつかめます。

有料老人ホームの看護師が見る公表情報
見るもの仕組み使い方
介護サービス情報事業者は介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事が公表する(介護保険法第115条の35)応募先のホームの報告内容を読む
介護サービス情報公表システム全国の介護サービス事業所の詳しい情報を検索・閲覧できる記入日と、従業者の数の欄を見る
運営規程従業者の職種・員数・職務内容、入居定員、緊急時等における対応方法を定める(第189条)面接で、看護職員の職務内容と緊急時の対応方法の記載を聞く

表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」(取得日 2026-09-27)厚生労働省「介護サービス情報の公表制度(介護サービス情報公表システム)」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗

有料老人ホーム 看護師の公的な相談先

求人の条件や働き方の悩みは、公的な窓口にも相談できます。窓口ごとに扱う範囲が違うので、相談したいことに合わせて選びます。

ナースセンター(看護師の就業相談)

看護職として働く先を無料で相談したいとき

都道府県の指定を受けたナースセンターが、看護職の無料職業紹介と就業相談を行っています。出典を確認 ↗

ハローワーク(看護師の求人検索と職業紹介)

地域の有料老人ホームの求人も含めて広く探したいとき

全国のハローワークで受理した求人を検索でき、相談しながら仕事の紹介を受けられます。看護職に限ったサービスではありません。出典を確認 ↗

総合労働相談コーナー(看護師の労働条件の相談)

入職後の労働条件に疑問があるとき

労働問題の相談を幅広く受け付けています。法令違反の疑いは、労働基準監督署など担当の部署が扱います。出典を確認 ↗

有料老人ホーム 看護師でよくある質問

有料老人ホームの看護師は、夜勤がありますか。

基準の第175条が常に1以上を求めているのは介護職員で、看護職員を夜間に置く定めはありません。夜勤やオンコールの有無はホームごとに違うので、求人票の就業時間の欄と面接で確かめます。

有料老人ホームの看護師は、何人くらい働いていますか。

外部サービス利用型を除く指定のホームが対象です。利用者が30人以下なら常勤換算で1以上、超える分は50人またはその端数ごとに1を加えた数以上で、80人なら2以上です。これは最低の基準なので、実際の人数は公表情報や面接で確かめます。

指定を受けていない有料老人ホームでも、同じ基準ですか。

第175条の人員の基準は、特定施設入居者生活介護の指定を受けた事業者に向けた決まりです。指定を受けていないホームや、指定のうち外部サービス利用型の看護職員の配置は、この条では決まりません。応募先が指定を受けているかを、求人票や公表情報で確かめます。

出典とファクトチェック

  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第60条(訪問看護の看護師等の員数)、第93条(通所介護の従業者の員数)、第100条(運営規程)、第101条(勤務体制の確保等)、第105条(準用)・第27条(緊急時等の対応)、第44条(訪問入浴介護の基本方針)、第45条(訪問入浴介護の従業者の員数)、第46条(管理者)、第50条(具体的取扱方針)、第51条(緊急時等の対応)、第53条(運営規程)、第174条(特定施設入居者生活介護の基本方針)、第175条(特定施設入居者生活介護の従業者の員数)、第186条(健康管理)、第189条(運営規程)、第191条(協力医療機関等)、第192条の2(外部サービス利用型の節の趣旨)、第192条の4(外部サービス利用型の従業者の員数)
    対象
    法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1999-03-31
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    平成11年厚生省令第37号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業所の良し悪しを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)、第9条(被保険者)、第8条第27項(介護老人福祉施設の定義)、第8条第11項(特定施設・特定施設入居者生活介護の定義)
    対象
    法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1997-12-17
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    平成9年法律第123号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の事業所の良し悪しを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    第2条(保健師の定義)、第7条(免許)、第19条(保健師国家試験の受験資格)、第29条(名称の使用)、第33条(業務従事者の届出)、第5条・第6条(看護師・准看護師の定義)、第7条第3項、第21条(看護師国家試験の受験資格)、第10条〜第12条(籍と免許の登録)、第28条の2(研修の努力義務)、第37条の2(特定行為研修)、第42条の2(秘密を守る義務)、第37条(特定行為の制限)
    対象
    法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
    対象時点・期間
    2026-09-27 時点の現行条文
    公表日
    1948-07-30
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    昭和23年法律第203号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
    読むときの注意
    条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
  • 厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    p1 最低限明示する労働条件、p2 明示時期と変更
    対象
    募集広告・職業紹介を受ける求職者
    対象時点・期間
    2024-04-01施行の制度説明
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の配布版
  • 厚生労働省「介護サービス情報の公表制度(介護サービス情報公表システム)」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    制度の説明ページと、システムの訪問看護事業所の「事業所の詳細」の項目
    対象
    介護サービス情報の報告の対象となる事業所
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた説明と項目
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の表示(説明ページに版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公表の内容は事業所の報告にもとづき、記入日の時点のものです。項目の並びは、事業所の種類で違います。
  • 日本看護協会「ナースセンターとは」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    設置根拠・事業内容
    対象
    当該公式サービスの利用を検討する看護職
    対象時点・期間
    2026-09-27に表示されていた案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
    読むときの注意
    公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
  • 厚生労働省 職業安定局「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    仕事を探す・ハローワークを利用する
    対象
    求職者
    対象時点・期間
    取得時点の公式案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の掲載内容(公表日の記載なし)
    読むときの注意
    看護職に限ったサービスではありません。希望の条件の求人があることを保証するものではありません。
  • 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
    資料の対象・日付を確認
    表・項目
    相談範囲、担当部署への取次ぎ
    対象
    労働者・事業主等
    対象時点・期間
    取得時点の案内
    公表日
    公式に記載なし(取得日とは別)
    取得日
    2026-09-27
    確認版
    取得時点の案内
    読むときの注意
    総合的な相談の受付です。法令違反の疑いは、担当の部署(労働基準監督署など)が扱います。

出典:8件 / ファクトチェック:

出典一覧の「確認版」は今回読んだ資料です。公表日が明記されていないページを、取得日に公表された資料として扱いません。

作成:2026年11月2日。