﻿項目	基準の条文の定め	応募前に確かめること	確認結果	未確認の点	回答者・確認日・書面名
対象になるホーム	特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどが対象（介護保険法第8条第11項、基準第174条）	応募先が特定施設入居者生活介護の指定を受けているか			
外部サービス利用型	介護などを外部の事業者に委託する型は別の節の基準による（第192条の2）。置く従業者は生活相談員・介護職員・計画作成担当者で、看護職員の数の定めはない（第192条の4）	指定の型が外部サービス利用型かどうか			
看護職員と介護職員の合計	常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上（第175条第1項第2号イ）	看護職員と介護職員の人数の内訳			
看護職員の数（外部サービス利用型を除く）	利用者が30人以下なら常勤換算方法で1以上。30人を超えるときは、30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1を加えた数以上（第175条第1項第2号ロ）	利用者の数と、看護職員が何人在籍しているか			
常勤の人	看護職員のうち1人以上、介護職員のうち1人以上は常勤（第175条第5項）	看護職員の募集が常勤か非常勤か			
夜間の体制	常に1以上の介護職員が確保されること（第175条第1項第2号ハ）。看護職員を常に置く定めはない	夜間に看護職員がいるか、オンコールの当番があるか			
