訪問入浴の看護師の人員基準
訪問入浴は、介護保険では「訪問入浴介護」と呼ばれます。利用者の自宅で入浴の援助を行い、身体の清潔の保持や心身の機能の維持を図るサービスです。人員の決まりは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第45条にあります。
看護職員は看護師又は准看護師で、事業所ごとに1以上、介護職員は2以上と定められています。常勤を求める定めは、従業者のうち1人以上が対象で、看護職員に限りません。
看護職員の人数や常勤かどうかは、事業所ごとに違います。求人を見るときは、看護職員の人数と1日の訪問件数を確かめます。
| 職種 | 基準の条文の定め | 応募前に確かめること |
|---|---|---|
| 看護職員(看護師又は准看護師) | 事業所ごとに1以上(第45条第1項第1号) | 看護職員が何人在籍し、1日に何件の訪問を回しているか |
| 介護職員 | 事業所ごとに2以上(第45条第1項第2号) | 一緒に訪問する介護職員の人数と顔ぶれが決まっているか |
| 常勤の人 | 訪問入浴介護従業者のうち1人以上は常勤(第45条第2項) | 看護職員の募集が常勤か非常勤か |
| 管理者 | 事業所ごとに専従の常勤の管理者を置く。管理上支障がなければ他の職務と兼ねられる(第46条) | 管理者が誰で、看護職員が兼ねるのか |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗
自分の条件を書き込むときに
この照合票を保存する(表計算用TSV) ↓表計算ソフトで開き、確認結果・未確認の点・回答者と確認日を記入できます。空欄は未確認のまま残してください。患者情報は記入しないでください。
訪問入浴の看護師の役割と医師の意見
基準の第50条は、1回の訪問を看護職員1人と介護職員2人で行い、そのうち1人を責任者とすると定めています。身体の状況が安定しているなどの場合は、主治の医師の意見を確認して、介護職員が看護職員に代わることもできます。
看護師の業務は、保健師助産師看護師法で療養上の世話又は診療の補助と定められています。入浴の前後の体調の確認や、入浴を見合わせる判断の流れは、事業所の決まりによります。
利用中に病状が急変したときは、主治の医師や協力医療機関への連絡などの措置が求められます。面接では、入浴を中止する目安と急変時の連絡先を、具体的な場面で聞きます。
| 場面 | 法令の定め | 面接で聞くこと |
|---|---|---|
| 1回の訪問の体制 | 看護職員1人と介護職員2人で行い、うち1人をサービスの提供の責任者とする(第50条第6号) | 看護職員が責任者を務めるか、記録は誰が書くか |
| 看護職員に代えて介護職員が入るとき | 身体の状況が安定しているなどで支障のおそれがないと認められる場合、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てられる(第50条第6号ただし書) | 医師の意見の確認を誰がどう行い、看護職員が入る利用者はどんな人か |
| 入浴の前後の健康の確認 | 看護師は療養上の世話又は診療の補助を業とする(保健師助産師看護師法第5条) | 入浴を中止する目安と、その判断の記録の方法 |
| 医師の指示が要る行為 | 主治の医師の指示がある場合などを除き、衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない(同法第37条) | 主治医の指示をどう受け取り、誰が管理しているか |
| 利用中の病状の急変 | 速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる(第51条) | 急変時の連絡先と、協力医療機関の名前 |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗
訪問入浴の看護師の求人票の条件
2024年4月から、求人で明示する労働条件に、業務と就業場所の変更の範囲が加わりました。有期契約では、更新の基準と上限も明示されます。
訪問入浴では、浴槽の運搬や車の運転を看護職員が担うかを確かめます。業務内容の欄に何が書かれているかを読みます。
賃金が日給や訪問件数で決まる求人は、その計算のしかたを確かめます。固定残業代がある求人は、手当の時間数と金額が書かれているかを見ます。書かれていない条件は、面接で確かめます。
| 項目 | 明示のルール | 訪問入浴で確かめる点 |
|---|---|---|
| 業務内容と変更の範囲 | 従事すべき業務の変更の範囲も明示事項に加わった | 浴槽の運搬や車の運転を業務に含むか |
| 就業場所と変更の範囲 | 就業場所の変更の範囲も明示事項に加わった | 事業所の通常の実施地域と、他の事業所への異動があるか |
| 就業時間と休日 | 就業時間、休憩時間、休日は最低限明示する項目 | 1日の訪問件数の目安と、移動の時間の扱い |
| 賃金と固定残業代 | 固定残業代を採用する場合は、基本給、手当の時間数と金額、超えた分の追加支給を書く | 日給制か件数による手当があるか、その計算のしかた |
| 契約期間と更新 | 有期契約は更新の基準と、通算期間又は更新回数の上限を明示する | 非常勤やパートの契約の更新の基準 |
表の出典厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗
訪問入浴の看護師が見る公表情報
介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事がそれを公表します。応募先の事業所の情報は、介護サービス情報公表システムで検索できます。
公表の内容は事業所の報告にもとづき、記入日の時点のものです。記入日が古いときは、面接で今の人数を聞きます。
事業所は運営規程に、従業者の職務の内容や通常の事業の実施地域、緊急時の対応方法を定めます。看護職員の職務の書き方と訪問の範囲を面接で聞くと、仕事の範囲がつかめます。
| 見るもの | 仕組み | 使い方 |
|---|---|---|
| 介護サービス情報 | 事業者は介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事が公表する(介護保険法第115条の35) | 応募先の事業所の報告内容を読む |
| 介護サービス情報公表システム | 全国の介護サービス事業所の詳しい情報を検索・閲覧できる | 記入日と、従業者の数の欄を見る |
| 運営規程 | 従業者の職種・員数・職務の内容、営業日と営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等の対応方法を定める(第53条) | 面接で、看護職員の職務の内容と実施地域の記載を聞く |
表の出典厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」(取得日 2026-09-27)厚生労働省「介護サービス情報の公表制度(介護サービス情報公表システム)」(取得日 2026-09-27)厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(取得日 2026-09-27)出典を確認 ↗出典を確認 ↗出典を確認 ↗
訪問入浴 看護師の公的な相談先
求人の条件や働き方の悩みは、公的な窓口にも相談できます。窓口ごとに扱う範囲が違うので、相談したいことに合わせて選びます。
ナースセンター(看護師の就業相談)
看護職として働く先を無料で相談したいとき
都道府県の指定を受けたナースセンターが、看護職の無料職業紹介と就業相談を行っています。出典を確認 ↗
ハローワーク(看護師の求人検索と職業紹介)
地域の訪問入浴の求人も含めて広く探したいとき
全国のハローワークで受理した求人を検索でき、相談しながら仕事の紹介を受けられます。看護職に限ったサービスではありません。出典を確認 ↗
総合労働相談コーナー(看護師の労働条件の相談)
入職後の労働条件に疑問があるとき
労働問題の相談を幅広く受け付けています。法令違反の疑いは、労働基準監督署など担当の部署が扱います。出典を確認 ↗
訪問入浴 看護師でよくある質問
訪問入浴の看護師は、毎回の訪問に必ず入りますか。
基準の第50条第6号は、1回の訪問を看護職員1人と介護職員2人で行うと定めています。ただし、身体の状況が安定しているなどの場合は、主治の医師の意見を確認して、介護職員が代わることができます。
訪問入浴の看護師は常勤でないといけませんか。
基準の第45条第2項が求めているのは、訪問入浴介護従業者のうち1人以上が常勤であることです。看護職員の常勤・非常勤は求人ごとに違うので、求人票と労働条件通知書で確かめます。
訪問入浴の看護師の求人で、条件が書かれていないときは。
求人広告の場所が足りないときは、一部を後で明示できます。原則として、面接など最初に接触する時点までに全ての条件が明示されます。書かれていない条件は面接で確かめます。
出典とファクトチェック
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第60条(訪問看護の看護師等の員数)、第93条(通所介護の従業者の員数)、第100条(運営規程)、第101条(勤務体制の確保等)、第105条(準用)・第27条(緊急時等の対応)、第44条(訪問入浴介護の基本方針)、第45条(訪問入浴介護の従業者の員数)、第46条(管理者)、第50条(具体的取扱方針)、第51条(緊急時等の対応)、第53条(運営規程)
- 対象
- 法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文
- 公表日
- 1999-03-31
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 平成11年厚生省令第37号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の事業所の良し悪しを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「保健師助産師看護師法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第2条(保健師の定義)、第7条(免許)、第19条(保健師国家試験の受験資格)、第29条(名称の使用)、第33条(業務従事者の届出)、第5条・第6条(看護師・准看護師の定義)、第7条第3項、第21条(看護師国家試験の受験資格)、第10条〜第12条(籍と免許の登録)、第28条の2(研修の努力義務)、第37条の2(特定行為研修)、第42条の2(秘密を守る義務)、第37条(特定行為の制限)
- 対象
- 法令の適用対象(事業者・労働者・免許の申請者)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文
- 公表日
- 1948-07-30
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 昭和23年法律第203号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の職場や個人に当てはまるかを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- p1 最低限明示する労働条件、p2 明示時期と変更
- 対象
- 募集広告・職業紹介を受ける求職者
- 対象時点・期間
- 2024-04-01施行の制度説明
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の配布版
- 厚生労働省(法令本文は e-Gov 法令検索)「介護保険法」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)、第9条(被保険者)
- 対象
- 法令の適用対象(介護サービス事業者・都道府県)
- 対象時点・期間
- 2026-09-27 時点の現行条文
- 公表日
- 1997-12-17
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 平成9年法律第123号(公布日は制定時。条文は取得時点の現行版)
- 読むときの注意
- 条文の説明で、個別の事業所の良し悪しを判定するものではありません。公布日は制定時の日付で、条文は現行のものです。
- 厚生労働省「介護サービス情報の公表制度(介護サービス情報公表システム)」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 制度の説明ページと、システムの訪問看護事業所の「事業所の詳細」の項目
- 対象
- 介護サービス情報の報告の対象となる事業所
- 対象時点・期間
- 2026-09-27に表示されていた説明と項目
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の表示(説明ページに版日付の記載なし)
- 読むときの注意
- 公表の内容は事業所の報告にもとづき、記入日の時点のものです。項目の並びは、事業所の種類で違います。
- 日本看護協会「ナースセンターとは」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 設置根拠・事業内容
- 対象
- 当該公式サービスの利用を検討する看護職
- 対象時点・期間
- 2026-09-27に表示されていた案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の公式案内(版日付の記載なし)
- 読むときの注意
- 公式の案内で、公表日の記載はありません。案内があることは、個人への紹介や支援を保証するものではありません。
- 厚生労働省 職業安定局「仕事をお探しの方へのサービスのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 仕事を探す・ハローワークを利用する
- 対象
- 求職者
- 対象時点・期間
- 取得時点の公式案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の掲載内容(公表日の記載なし)
- 読むときの注意
- 看護職に限ったサービスではありません。希望の条件の求人があることを保証するものではありません。
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↗
資料の対象・日付を確認
- 表・項目
- 相談範囲、担当部署への取次ぎ
- 対象
- 労働者・事業主等
- 対象時点・期間
- 取得時点の案内
- 公表日
- 公式に記載なし(取得日とは別)
- 取得日
- 2026-09-27
- 確認版
- 取得時点の案内
- 読むときの注意
- 総合的な相談の受付です。法令違反の疑いは、担当の部署(労働基準監督署など)が扱います。
作成:2026年11月2日。
