﻿職種	基準の条文の定め	応募前に確かめること	確認結果	未確認の点	回答者・確認日・書面名
看護職員（看護師又は准看護師）	サービスの単位ごとに、専ら提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要な数（第93条第1項第2号）	単位の数と、看護職員が何人で勤務を回しているか			
生活相談員	提供日ごとに、勤務時間の合計を提供時間で割った数が1以上（第93条第1項第1号）	相談や連絡の役割を誰が受け持つか			
介護職員	単位ごとに、利用者15人までは1以上、超える分は5人ごとに1を加えた数（第93条第1項第3号）	入浴や送迎の介助に看護職員が入るか			
機能訓練指導員	1以上。事業所の他の職務に従事できる（第93条第1項第4号・第5項）	機能訓練の担当を兼ねる求人か			
常勤の人	生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤（第93条第6項）	看護職員の募集が常勤か非常勤か			
